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未納給料について
会社が自己破産しました。三・四・五月分と倒産した6/10まで(締めは毎月20日です)の給料を頂いていません。管財人の方に任しておけば手続きをとっていただけるのでしょうか?国の制度で給料の80%、30歳までは56万円まで補償されるとききました。その手続きに必要な書類は何があるのでしょうか?何ヶ月分は支払っていないという社長の証明・印が必要ともききましたが、社長が自己破産している状態でそのような事が可能なのか?また、社長がしてくれるか全く解りません。教えてください。お願いいたします。
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会社が倒産し、賃金や退職手当が支払われないまま退職した従業員に対しては、国が未払賃金のうちの一定額を事業主に代わって支払う「未払賃金の立替払制度」があります。 立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が来ている「給料」と「退職手当」のうち未払となっているものです。 又、支払われる額は年齢によって上限があります。 請求手続きに必要な用紙は、労働基準監督署にあり、説明にも応じています。 詳細は、会社を管轄する労働基準監督署にお尋ねください。 詳しい説明は考urlもご覧ください。
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- kitties
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はじめまして ご質問のように、会社の給料が支払われていない場合、もしくは会社が倒産等 した場合、立替払いで若干ではありますが、埋め合わせをすることができます。 労働基準監督所において、手続き・申請をすることになります。 しかし、実際に申請をしてから手元に現金が入るまでは約2-3ヶ月かかることが 実際の流れなので、あらかじめそれを承知の上、手続きを行ってください。
お礼
ありがとうございます。いろんなうわさが飛び交っているので、なかなか落ち着かなくて、質問ばかりですみません。いつも質問に答えていただき、ありがとうございます。
- h-seria
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大変でしたね。 基本的に、法律に準じた言葉ではなく実情の観点から、推測として見解を記載させて頂きます。 先ず大切なのが、貴方の会社が雇用保険に加入していたかどうかと言う点が重要となるでしょう。 未加入ならば、給与を希望金額請求する事は難しいかもしれません。 管財人は、倒産した企業の財産を算定し、基本的には人件費を第一に割り振りを考えますが、企業の財産が、人件費全てにまわされる訳ではありませんので、ある程度の覚悟は必要です。 企業としての財産が無い場合、雇用保険があれば、倒産後直ちに手続きが行われていればある程度の未払い金額は保証されますし、失業保険と合わせる事で通常の給与に近い金額を確保する事は可能かもしれませんが、万が一雇用保険が無い場合は企業としてどの程度の財産があったかによります。 倒産後の賃金保証は、国が補償するわけではなく、倒産した企業の財産価値がどの程度あるかと言う事になり、経営陣だけでなく社員にも僅かながらですが責任があると判断され、減額を余儀なくされる場合もあります。 企業として帳簿がしっかりしていると仮定するのならば、給与未払い期間は管財人が把握できるはずですから、改めて未払いの確認を取る必要は無いはずですが、通常は債権者会議が開かれますので、必要であればその時点で給与についての質問をする必要があるかと思います。 但し、給与関連の問題は企業の大きさにより左右されますので、今後の成り行きを注意深く見守る必要があります。 社員の方々が注意深く連携を取りつつ、管財人との連絡をみつに取って行く事が大事な事になりますので、個人で動くより組織だって動く様な連絡網等を作り上げる事が必要です。 国の制度とは、企業に財産がある場合及び雇用保険に加入している事が原則となるという認識を持っていた方が良いでしょう。 無い袖は振れない。 と言う言葉がありますが、経営者の責任が問われるのは株式会社の場合となります。 但し、株式会社の場合でも社長に個人的財産が無ければ未払い給与の保証は期待できないと考える方が無難ではないかと思います。 厳しい状態でしょうが頑張って下さい。 では。
お礼
ありがとうございます。従業員一同団結してがんばっていきたいと思います。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございます。HPも大変参考になりました。 聞きなれない用語がたくさん出てきて、困惑しています。また、解らない事がでてきましたら、宜しくお願いいたします。