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借金の保証人に勝手にされていた場合の支払い義務について

以前、兄に200万円を貸して踏み倒されましたが、 貸した当時に、「家を担保にする」と電話で言われ、 「家を取られたら困る」との母の判断で、現金を 貸してしまったのですが、そもそも勝手に保証人 にされた場合、支払い義務は生じるのでしょうか? 知人に、ヤミ金だと「シャチハタ」の押印でも保証人 にされて、借金の取り立てに会い、払えない場合は 家を取られる、と言われたのですが事実でしょうか?

  • ogitti
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

事実でもあり、事実ではないです。 基本的に、兄弟、親でも 連帯保証人でなければ 借金を払う必要がありません。 また、契約書などを偽造されて場合、勝手にされた連帯保証の 責任はありません。 その意味では、事実ではありません。 となると、相手は騙されたわけですから、詐欺などで 訴えられる可能性があります。 そこが相手の付け目で、訴えることになる。 そうなると、息子さんは刑務所にいくことになる。 ということで払うように言ってきます。 そこに、肉親の情が入ると・・・ 払ってしまうことがあるようです。

ogitti
質問者

お礼

sapporo30さん、昨日もお会いしましたね(^o^) どうもありがとうございます。勝手にされた連帯保証人の責任はない、と聞いて安心しました。親も「肉親の情」が入ったんでしょうね。その頃このコミュニティーを知っていれば・・・と悔やんでも遅いですが・・・

その他の回答 (2)

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.3

>支払い義務は生じるのでしょうか? (むやみにハンコを押していなければ) 基本的にありません。 勝手に保証人にされてたら次のところが参考になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2817080.html の良回答 >払えない場合は家を取られる 白紙委任状にハンコ押したり 土地家屋の権利書や実印渡したり していなければ問題ありません。

ogitti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先もとても参考になります。 ハンコも押してなければ、権利書・実印も渡していないので、 問題ないのですね。安心しました。

noname#26940
noname#26940
回答No.2

同じ経験を身内がしました。 とにかく支払いを無視し続けると相手が裁判を起こします。 そのとき、法廷で勝手に保証人にされたことを強調してください。 支払い義務は一切無く、勝訴です。(という身内の経験談です。) 通常、弁護士さんは30分5000円で相談に乗ってくれます。 そちらも利用してみてください。

ogitti
質問者

お礼

身内のかたも同じ経験をされたようで、大変だったと思います。 とにかく「勝手に保証人にされた」と言うことを強調すれば良いのですね。弁護士さんの件教えて頂きありがとうございました。

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