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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オークションでの未記入保証書の謎)

オークションでの未記入保証書の謎

このQ&Aのポイント
  • オークションで購入する際によく見かける未記入の保証書について疑問があります。
  • 未記入の保証書は通常、購入証明などの裏付けが必要なため、信頼性に欠けると考えています。
  • 出品者が未記入保証書に付加価値を見出しているのか、盗品でないことを証明しているのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue_hope
  • ベストアンサー率46% (120/259)
回答No.6

ここでの過去の質問を見れば、オークションなど、個人間売買が原因でメーカーが修理を拒否するといったトラブルがあることがわかります。 (参考URLは、過去に私が回答したものですが、それまでは、個人間売買のメーカー保証の効力に関しては、私も無防備でした。) 是か非かは別として、メーカーによって対応がまちまちなので、出品者が、もし保証書が貼付されていることを商品の付加価値として紹介する場合は、落札された人が保証を受けられるかどうか、自ら確認した上でないと、結果的には、虚偽の説明をしたことになってしまうのではないかと思います。 従って、単に「未記入の保証書があります」という程度の説明しかしていない場合は、出品者がそういう事例を知らない可能性が高いので、入札をする側は、事前に質問をしておいた方が、未然にトラブルを防げるということになると思います。 > もしこのような商品説明で商品を落札し、無償修理できなかった場合は出品者が修理代金を支払わなければならないと思いますがいかがでしょうか? たとえば、届いた商品の保証書に、「転売された場合は保証は無効です」などと書かれていたら、出品者に瑕疵があったことが明白なので、返品や修理代金について出品者ともめることは少ないと思いますが、保証書にはそれに関する特約が書いてなくて、落札後に、いざ、メーカーに修理を申し出たときに、それがオークションによる転売であったことが発覚し、それが原因で修理を拒否されてしまった場合は、出品者と話がこじれるかもしれません。 つまり出品者が、「そんなことは保証書には書いていなかった。だから悪いのはメーカーの方である。よって私は、無償修理や返品には応じません。」という態度に出る可能性があるわけで、最悪、相手の評価を”悪い”に変更する(Yahoo!の場合)しか対抗手段がなくなってしまうケースも考えられます。 もちろん、商品の金額が大きければ、裁判沙汰にすることもできるでしょうが、結果は司法の判断に委ねられるため、落札者にとっては、時間的にも手間的にもたいへんなロスにつながります。 手間がかかると思っても、そういった説明を見かけたときには、念のため、入札する前に質問しておくのが賢明だという結論になろうかと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2507913.html
ORmituhide
質問者

お礼

大変参考になります。 かなり大変な目に遭われた人もいるのですね。 メーカーによって対応が違うし、保証規定によって変わってくるから購入するときは確認したほうがいいということですね。 保証書に自分の名前が書かれていれば正規のユーザーだと主張できるとは知りませんでした。もちろん通用しないメーカーもあるでしょうが、知っているのと知らないのでは大違いですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • rouxkt
  • ベストアンサー率28% (87/305)
回答No.5

未記入保証書に勝手に書き込み改竄する行為は、詐欺や有印私文書偽造にあたるおそれがあります。 実行されないことをお勧めいたします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

俺も無記入保証書もっていましたが、壊れたときに 適当な住所と山田商店と記載して山田の印鑑おして 直してもらったときあります。 ただこれは架空の住所なのでちょっとやりすぎたか な!と思います。 次は、オークションで購入したときのヤマトなりの 伝票を添付して直してもらったときもありました。 伝票もなにもなければ、会社の同僚から買ったこと にでもして、同僚の住所氏名+認めあたりでも問題 ないと思いますが。 それかオークションの画面がプリントできるなら それでも補償してくれると思います。 あそこの住所欄はそんなに厳しくないですよ。

ORmituhide
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 架空の店舗の押印とは兵ですね。 メーカーが自社の製品を取り扱っている店舗を調べればばれそうですがそこまで調べないんですかね。 オークションで購入したものは配送伝票でも良いのですね、これは知ってるとお得ですね。 他人から譲渡されたものでも保証してもらえるのですか。 保証規定を読むと他人から譲渡されたものとか、オークションで買ったものは保証しないと書かれていることが多いですが、実際は試してみればけっこう大丈夫ってことでしょうか。 未記入保証書はただの紙切れって言う人もいますけど、侮れませんね。

  • ikuzou
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.3

あまりないことですが、保証書に何も記入しないでお客に商品を渡すこともあります。 ただこの場合、店名を書かないでその商品が他人に譲渡された場合は、 当店で販売したものかどうか、確認できないときは記名押印できませんが。 あるいはお買い上げ日を記入しないで渡すこともあります。この場合は実際の御買い上げ日より、後の月日を記入することにより保証の期限が後になるかと思いますが。店によっては半年も在庫していた商品を安く処分することもありますから、何年も前の商品でなければ無料修理が受けられないことはないとは思いますが、ただこの場合でも販売店名、押印がないとだめですが。とある販売店の人は言っていたようです。

ORmituhide
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり販売店名の押印があれば保証は有効だということですね。 皆様の回答からレシートはなくても購入店舗シールのみで保証は有効だということになりますが、正直驚きですね。 保証規定にきっぱりと購入を証明するものが必要と書かれていることが多いですから。

  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.2

私は良く楽天で電気製品を購入しています。量販店と比べても各段に安く、量販店よりも早く届きますので。 通常保証書は箱の中に入っていますが、発送前に箱を勝手に開ける訳には行かないので、販売店は店名が書かれたシールを添付しています。 このシールを保証書の販売店名のところに貼るようになっています。この状態では日付は不明で未記入になります。本来なら届いた日を記入するのですが、何も記入せずに使用しています。 この状態で不用になるとオークションに出品ということになる訳です。 落札者は日付の無い保証書なので、故障した時点で保証期間になるように日付を自分で記入できます。すなわち壊れるまでが保証期間のようなものだということになる訳です。

ORmituhide
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 #1さんと同じ意見ということですね。 購入日が書かれていないシールもあるのですか、便利ですね。 自分で購入日を記入するにしても、型番から製造年月を割り出せばすぐにばれることのように思いますがいかがでしょうか。

  • United_93
  • ベストアンサー率37% (430/1139)
回答No.1

一部の大手電気量販店では 省力化のために、保証書に貼るための店舗シールを 商品購入時に配布しています。 購入者がそのシールを保証書に貼るのです。 そのシールには購入時の年月が書かれています。 配布前にまとめて記入するんでしょう。 商品名を書く欄もありますが、購入時に書かれるのは稀ですね。 そこで考えてみると、 1.ある商品Aを購入。店舗シールを貰う 2.シールを貼らないで持っておく(保証期間中)。 3.以前購入した商品Bが故障   商品Bの保証期間はもう終わっていた 4.貼らないで持っていた商品A用のシールを   故障した商品Bの保証書に貼る・・・ 5.保証使用でメーカーに無料修理 実行しないでくださいね。

ORmituhide
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり未記入保証書と店舗シールがあれば、それだけで無償修理できるということですね。未記入保証書のみだとどうでしょうか。

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