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(1)携帯で金融?(2)知らない借金。

すみません。 二つ質問しています。 (1)携帯電話で、健康保険証の写真を撮って、それをメールで送信してお金を借りるって・・・。ヤミ金でしょうか? (2)テレビでCMを流しているような、一見市民権を得たかのような消費者金融から、家族のものが借り入れをしましたが、借りた本人が急死しました。 実際には借りていない家族の人間(つまり借り入れの名義人)には、支払い義務があるのでしょうか? それとも事情を話したら、消費者金融側の「保険」などで、処理してくれるもんなんでしょうか? お詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.5

(1)についてお答えします。 そもそも携帯電話で・・という時点でヤミ金です。 そうやって周りを固めて逃げられないように個人情報を取得し、気持ちほどのお金を振り込んでおいて、あとからどんどん取り立てと称してお金を奪っていきます。 もしすでに少しでも関わっていらっしゃって被害になる可能性を感じていらっしゃるのでしたら、お住まいの地域の弁護士会の相談などを受けてください。 一般の貸し金ではありませんので払ったものを過払い請求なんていうことは難しいですが、まずは手を切ることが必要です。 もし携帯電話の番号くらいしか教えていないようならば即刻携帯電話の番号を変更し、以降の連絡を絶ってください。 自力で話をつけて手を切れるような相手ではありません。

nazokun
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

(2)について解説します。 「借受人」が「名義人」の同意を得ている場合には、名義人の債務となり、当然に弁済を求められます。借受人が死亡したとの事ですので、名義人は借受人の債権をゆすることになります。 さて、借受人・名義人共ににご家族との事ですので、これは非常に面倒です。 名義人が借受人の相続権者であった場合、仮に相続をしたとしても、債権債務の相殺により、名義人の相続した名義人に対する金銭債務は消滅し、実質的に金銭債権を毀損します。 名義人が借受人の相続権者でない場合、相続人に対し、債権を行使する事が可能です。 次に、「借受人」が「名義人」の同意を得ていない場合は、 「署名・捺印された契約は有効に成立すると推定する」法の規定により、有効と推定されていますので、これを否定する必要があります。 「債権者」宛に「内容証明郵便」で、契約の事実がない事、債務が不存在である事を通知します。 これで相手が退かなければ、「債務不存在確認訴訟」及び「本人不同意個人情報削除請求訴訟」を「債権者」及び「信用情報機関」に対して起こします。 この際に、相手は契約書等を提示しますので、それに対抗できる資料を用意してください。 要点は 1.書類の筆跡   ・他の書類と比較して筆跡の不自然さはないか? 2.本人確認書類と借受人との合理性   ・年齢や性別等の不自然はないか?   ・写真付の本人確認書類で確認しているか? 3.契約当日に名義人が債務者と面会等を行えたか   ・会社の出勤簿(タイムカード)   ・鉄道駅の自動改札の入出札記録は 4.在籍確認はどこに電話(何番)したか?   ・その時に電話に出たのは誰か?   ・3と同様にその電話番号に受信が可能だったか? 等です。 感情的にならず、論理的に突っ込んでいけば必ずぼろが出ると思われます。

nazokun
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

>実際には借りていない家族の人間(つまり借り入れの名義人)には、支払い義務があるのでしょうか? んん? 借り入れの名義人は存命中だけど、その名義の名前を使って(騙って)お金を借りた人が亡くなったということですか? そのようにしてお金を借りていたことを名義人が知っていたのであれば、返済しないと詐欺罪になりそうな(自信なし)。 知らなかったのであれば、別の展開もあるでしょう。

nazokun
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nakax
  • ベストアンサー率13% (15/114)
回答No.2

(1) 闇金、または紹介屋です。 (2) 支払う義務はありませんが、 金額が大きいと、 財産等を差し押さえが来ますね。 仮に父親の名義で自宅があるとすれば、 家を差し押さえられますが、 普通の消費者金融であればしてきません。 もし差し押さえが来ても、相続放棄をすれば、 債務を支払う必要は無いのですが、 家は差し押さえられ家が無くなります。

nazokun
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

2のみですが、相続の問題が発生します。 相続権の有無によりますが、相続は正負の財産を受け継ぎます。 総合してプラスにならない場合には、相続放棄の手続きが必要です。 『相続放棄』で検索されるか、法律相談を活用されると、 良いと思いますが。

nazokun
質問者

お礼

ありがとうございました。

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