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インターナショナルスクール

国内にありますが・・ 日本国籍のある人は、義務教育をうけなあかんから国家認定の学校を出なければならんと思うのですが、各種学校扱いである、インターナショナルスクールを出ても、小学校卒、中学卒、高校卒などにはならないのではないですか? それともインターナショナルスクールは各種学校扱いではないのでしょうか? 在日の朝鮮学校や中華学校も各種学校ですが、かれらは日本国籍ではないのでしょうか?

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  • may-may-jp
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回答No.1

日本国憲法で定められているのは、「(親が子供に)教育を受けさせる義務」ですから、子供が「教育を受ける権利」を行使するかどうかは本人次第です。また、どんな教育を受けさせなければならない、という規定は法律にはありませんから、通わせる学校が朝鮮学校であろうが、中華学校であろうが、子供に教育を受けさせているという時点で、日本人としてまた親としての義務は果たしていることになります(一条校でない場合は厳密に言えばグレーゾーンなのかも知れませんが、実際に何らかの指導が行われるということは聞きません)。公立学校に通わせるよりも多くの学費を払って特別な教育を受けさせたいのであれば、それを縛る法律はありません。 朝鮮学校や中華学校にも、日本国籍の生徒はいると思います。しかし、設立の理念として、彼らは朝鮮・韓国籍、あるいは中国籍の生徒を優先的に受け入れるハズですから、日本人がいるとすれば、枠に余裕があったか、国籍は日本でも朝鮮系・中国系の人間だったということでしょう。 現実に、近年、日本人の親の間で中華学校の人気が高まったことから、中華学校では「中国籍の子供優先」ということをホームページなどでアナウンスしています。本国の経済発展に伴って駐在員として滞在する人も多くなりましたから、当然の処置だと思います。「東京韓国学校」などは、ほぼ本国に近い形の教育を、本国から先生を呼び寄せて行っています。いわゆる「在日」の生徒は全体の5%程度だそうです。 また、こういった学校を卒業した場合、日本の「高等学校卒業」などにはなりません。本国の教育省などから認定を受けた教育機関であれば、その国の「高校卒」などの資格は得られるかも知れません。そういう場合には、日本の大学への進学にはご存知の通り制限がありますが、本国の大学進学には影響しないはずです。 最近は日系外国人の親(外国籍)が子供に教育を受けさせない例も多々あるようです。日本国憲法の保護下にない彼らには、「教育を受けさせる義務」はありません。しかし治安維持の上で、これにも何らかの対策が必要でしょう。 過去の質問も参考になるかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa382691.html

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB

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