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ラジオでDJがカバー曲を歌うときの著作権
著作権法 第三十八条では カバー曲を発表する場に金銭が発生しなければ、申請はいらないということになっているようですが。 たとえば、ラジオのDJが番組内でカバー曲を演奏したり歌ったりする場合の申請はどうなるのでしょか? (aikoさんがラジオの番組で昔やっていたような感じ) ラジオの受信自体には費用がかかっているわけではなく、リスナーも費用を払っているわけではないですよね… ただスポンサーがついていたりすれば、広告としての費用が発生するから、そこでやはり、営利目的という解釈になるのでしょうか。
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- akira-45
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ラジオ局も営利団体なので著作権使用料は発生します。 コンサートホールを有料で借りて入場無料にしても、カバー曲を演奏したら著作権使用料は発生します。 同じ理屈かもしれません。
- t78abyrf9c
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放送で使われる場合は、どのような形態にせよ「包括(ブランケット)契約」で著作権料などが決められてます。 つまり、一々許諾を求めなくても後から一括して処理する契約になってます。 これは、あくまでも放送に限った話であり、ネットラジオやポッドキャストなど放送以外で配信する場合は、当該部分(殆どの音楽)がカットされます。 JASRACに登録している権利者の中には、「包括契約は、権利処理を優先するだけのもので個別の還元になっていない」というような指摘をしている人もいます。 http://www.japanimprov.com/yotomo/yotomoj/essays/consume-j.html
お礼
「包括(ブランケット)契約」というのですね。 JASRACの権利還元は不透明な部分が多いと聞いた事がありました。 私ももう少し勉強してみようと思います。 参考URL等、お手数おかけしました。 ありがとうございます。
お礼
大変分かりやすい例での説明ありがとうございます。参考になりました。