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クレジットカードについて
まだクレジットカードは持ってないからよく分からないんですがクレジットカードの番号が何らかの理由(ネットとかで)で流出し、カード会社から使った覚えのない請求が来た場合そのカードを持ってる人に支払い義務があるのでしょうか?
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基本的にカードホルダーに請求されることはありません。カードの利用ではサインの照合が必要でありサインが一致していないことが証明されればその悪用被害はカード会社または加盟店が負担しなければなりません。サインがない取引は悪用が発生した場合には、カード会社または加盟店が負担しなければならないことになっていますので、カード会社または加盟店が本人利用であることを証明しなければカードホルダーに請求されることはありません。 ただし、これもカード会社の対応次第ですので、大手カード会社であれば、すばやい対応をとりますが、そうでなければ、悪用被害負担を嫌がる(面倒くさがる)ケースがあります。 こういった場合、良いカード会社を選んでいれば安心です。 ちなみに訴えられるケースは少ないですが、名義貸し、カード貸与が判明しているのに支払いを拒否した場合などは訴えられるでしょう。 カードを作る段階で名前を貸して悪用犯にカードを作らせる、または自分のカードを悪用犯に売って悪用させる、しかも自分はカードを使っていないのでカード会社が連絡してきても「悪用」と主張する場合です。 これは明らかな詐欺行為ですので、悪用犯が現行犯逮捕されたときに跡がついて一緒につかまることがあります。 たぶん、sigunさんが心配されているのはこのような「悪用したとき」ではなく、純粋に「悪用された」ときでしょうから、心配する必要はないでしょう。 大手カード会社でセキュリティについてよく啓発しているようなカード会社であれば、誠意ある対応を取ってきますので、そのようなカードを使っていれば全く心配はありません。
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- t78abyrf9c
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↓も、ご一読ください。 支払いの仕組みや注意点が分かり易く書かれていると思います。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/11/24/9967.html
お礼
回答ありがとうございます 参考にします!
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
盗まれたり、偽造されたりした場合は支払い義務はありません。 警察に届をだして、受理後60日間の利用についてはクレジット会社側の保険で支払いとなります。 この場合、「正しくクレジットカードを管理していた」事が大前提です。 会社の引き出しにいれていた、友人に貸した、不特定多数に見せた等の「保管義務違反」の場合は、支払いの義務が発生する可能性があります。 まぁ、クレジットカード会社も会社の信用・評判を気にしますから(通常では)支払い義務が発生する可能性は少ないです。
お礼
しっかり管理しとけば大丈夫なんですね回答ありがとうございます!
場合による。 たいていの場合は支払義務は発生しないが、本人に重大な過失がある場合はカード会社から訴えられることもあるかも。
お礼
訴えられることもあるんですか・・・ 素早い回答ありがとうございます!
補足
重大な過失とは具体的にどのような過失でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます! 将来カードを持つようになったら大手カード会社のものにしたいと思います!