専門知識のある方に伺いたいのですが・・・
質問していて厚かましいと思われるかもしれませんが、確かな情報が知りたいので専門知識のある方にご回答いただきたく存じます。
20代後半の友人のケースです。
成人してから(おそらく23歳位の頃)微罪を犯した事があります。
内容は自転車窃盗への加担?共犯?になってしまったとの事。
おそらくもう5年以上経っていると思われます。
調べて分かった事は
・指紋採取、写真撮影と書類へのサインのみ警察でおこなって終了。
→前科にはならないが、前歴として残る。
→しかし、前科前歴は5年もしくは10年で消滅する。
(刑法第三十四条ノ二 刑の消滅)
Q1,つまり前科にもならない微罪であれば5年経てば消滅していると考えてよいのでしょうか?
Q2,また、消滅した場合、照会は出来なくなると考えてよいのでしょうか?
Q3,もし消滅しても何らかの照会が出来る状態で残るのであれば、それはどのような形で残ってしまうのでしょうか?
また、どのような際に誰によって紹介されてしまう形になってしまうのでしょうか?前科の場合は犯罪人名簿に残り、戸籍に記載され、公的な機関が職務のために閲覧する場合がある(但し公的な確認用途以外の用途に犯罪人名簿が利用されることはない)と知りました。
もし消滅せずに何らかの記録として存在し続けるのであれば、いつ誰がどのように照会可能な記録としてなのか知りたいです。
例えば、検事や検察関係者が調べたい相手の名前をいれるとすぐ確認できたり等するものでしょうか?
前科として残っていない場合は、その警察署のみでしか見れないだとか扱いの程度がもっと軽いのではないのか?と推測しているのですが。
どうかご回答宜しくお願いいたします。
補足
そうです。しばらくしてからメールしたんですが、連絡が付きませんでした。