• ベストアンサー

歴史

平安時代 荘園領主の特権、、朝廷に税を納めなくてよい権利 荘園が増加したことで朝廷の収入が減った(荘園領主は不輸の権を行使した)とあるんですがこれって何の税なんですか? 荘園にはなんか税がきめられてたんですか? もう1つ質問なんですが国司は、荘園以外の土地を公領として経営するようになったとあるんですがもともとはなんの土地だったんですか?

noname#24187
noname#24187

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jk7
  • ベストアンサー率18% (46/247)
回答No.2

荘園が登場する前の農地は、口分田ですよね。 口分田というのは、公有地であり、農民の私有地ではありません。 ところが、三世一身法・墾田永年私財法などによって公地公民制が崩壊し、 かわって口分田を集めた貴族たちが、私有地として荘園を経営したわけです。 ですから、荘園に対する税が決められていたのではなく、政府が口分田からの税すなわち租庸調の租を収税できなくなったという意味です。 荘園以外の公領とは、すなわち国衙のことですね。 その国の国司が、国司の間だけ経営管理することが認められた土地です。 国費で開墾した土地です。

noname#24187
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#24187
質問者

補足

公地公民の時に荘園がつくられたときはもう公地公民じゃありませんよね、その時からもう荘園と公領からできてたんですか?公地と公領の違いってなんですか?

その他の回答 (1)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

不輸の権、不入の権 税金納めない権利、役人の立ち入り拒否の権利 そうすると荘園領主におかねたまります。周辺の税金納めている人は自分のを寄付して仲間に入れてもらいます(^^) 割安税金の独立国状態、朝廷の収入減ります。

noname#24187
質問者

お礼

回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 歴史

    平安時代諸国の土地は荘園と公領からなる新しい制度へと変わっていきましたとありますが例えば武士が新しく開墾して自分の土地にしたら 荘園でも公領でもないんじゃないですか? あと公領で米作りはできるんですか?

  • 山川出版社『詳説日本史』の第4章「延久の荘園整理令と荘園公領制」には、

    山川出版社『詳説日本史』の第4章「延久の荘園整理令と荘園公領制」には、「在庁官人らは、公領を彼らの共同の領地のように管理したり、荘園領主に寄進したりしたため~」と書いてあります。 ようするに、公領にたいする私的支配権を強めた在庁官人は、(荘園の寄進がよく行われたのとおなじく)国衙の公領すらも上級貴族に寄進していた。 っていうことですよね? その場合、一つの土地に対して、その国の国衙(≒そこに派遣された国司)と、寄進をうけた上級貴族との、二つの所有者が存在することになるのですか?

  • 公武の二元政治(鎌倉時代)

    歴史の参考書で、鎌倉時代に、よく下図の二元政治が出てきます。質問なのですが、 (1) 「公家と武家がそれぞれに統治していた」とありますが、これは、「それぞれ別の地域の公領・荘園を、朝廷は国司を通じて、幕府は地頭を通じて統治をしていた」ということですか?それとも、同じ公領・荘園を両方が統治していたということですか? (2) また、それぞれ別の地域を統治していたということであれば、朝廷と幕府の「すみわけ」はどのようになっていたのでしょうか? (3) 「承久の乱」によって、朝廷と幕府による二元政治が終焉した、とあるのですが、このとき「国司」はどうなったのですか?

  • 歴史がわかんなくて困ってます・・

    歴史の問題が解けなくて困ってます。 中学校1年生レベルのはずです。 1、960年ごろ儒教の一派として生まれた学問は? 2、宋の3大発明は火薬・羅針盤とあと一つは何? 3、自分の土地を貴族・寺社・院の荘園に加えてもらうことを? 4、自分の土地に税を課させない権利のことを? 5、国司の使者を入らせない権利のことを? 6、鎌倉時代に朝廷で政治をした王族や貴族の呼び名は? 7、鎌倉時代に幕府で政治をした武士の呼び名は? 8、京都と鎌倉を結ぶ街道の名は? 9、街道にできた旅館を中心にした町を? 今のところこれくらいです。また、ついかするかもしれませんが、1つでも答えれるものがありましたら回答をいただけると幸いです。

  • 国司、荘園領主、守護、地頭が農民に要求するモノについて

     東京書籍の「新編 新しい社会 歴史」(中学校の教科書)、山川出版社の「改訂版 新詳説 日本史」、「日本史B用語集」等で、日本史を勉強している社会人です。 国司、荘園領主、守護、地頭が農民に要求するモノについて、混乱しています。 ・国司…奈良時代から。朝廷が、地方の国に貴族を派遣。 ・荘園領主…奈良時代の墾田永年私財法から。 ・守護…頼朝の時代から。幕府が、国ごとに警察として派遣。御家人に、領地とともに与えられる地位でもある。 ・地頭…頼朝の時代から。幕府が、荘園・公領ごとに年貢の取り立て役として派遣。御家人に、領地とともに与えられる地位でもある。 という原則は、理解できました。(間違っていたら、指摘してくだされば幸いです。)  室町時代になると、守護大名が国司の権力を吸収するようなので、話は少し簡単になると思うのですが、鎌倉時代における、これら4者の役割・権限分担がよくわかりません。(「領主に年貢を納める」、「地頭が兵役を課す」という記載が中学校の教科書にはあり、ますます混乱しています。) これら4者が農民に要求するモノ、朝廷や幕府への年貢の流れ等、ご教示くだされば幸いです。

  • 古代の中央と地方の税負担

    公地公民制の時は租庸調が祖が地方、庸調が中央だったきがするのですが。 荘園公領時代はどのような税配分だったのでしょうか? 荘園は領主に群がる識の人たちがマージンをとって最終的に高級貴族や貴族武士にいくとして、公領などの国衙領から上がった税はどうなるのでしょうか? くわしいかた、やさしくご教授していただけると助かります。 間違っているところがあれば正していただけると助かります。

  • 国免荘について

    国司はなぜ荘園に不輸租の公認を出したのでしょうか。国司にとって税が入らなくなるのはマイナスなのではないでしょうか?それとも私の知識がおかしいのでしょうか。(この辺りがあやふやなもので・・・) あと教科書には、不輸・不入の権を獲得したという記述の後に、「荘園では、はじめ年貢だけが課税されていたが、12世紀になると、ほかに公事も課すようになった」とあります。この年貢、公事はどこから課されていたものでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 鎌倉初期の西国武士の勢力

    ある歴史の本を読みましたが、そこには承久の乱以前の西国では荘園領主(いわゆる皇室、公家、社寺)の力が強かったので武士の土地支配は未熟だった旨の記述がありました。  そこで質問します。なぜ、またどのくらい荘園領主の力が強かったのでしょうか。相変わらず在地地主(実際に荘園を管理している現地の有力者の意味)は荘園領主に搾取されていたのでしょうか。西国に幕府の力が及んでいなかったとはいえ、在地地主は武力を持っていたし、平安時代に比べ荘園領主からかなり取り分を奪っていたと思うのですが。げんに東国では武士が自分たちによる土地所有、収益権を実現しています。  自分では以下のように推理したのですが、この件に詳しい方がいらっしゃれば、誤りの指摘も含めてご教授願います。 (1) 西国武士も自身による土地支配を望んでいたが、彼らの権利を保障して くれるであろう鎌倉幕府の傘下に入る気がしなかった。これは西国武士と 源氏の主従関係が希薄であったためである。 (2) 西国では、在地地主は荘園領主に抵抗できるほど武装化していなかっ  た。

  • 荘園について、(特に平安末期から鎌倉初期のころ)

    特に平安末期から鎌倉初期のころの荘園について、かなり基本的なことを教えてください。 まず、「荘園を朝廷に寄進する」という行為が次々に出てきます。荘園とは言っても所詮は土地です。土地を寄進すると言うことは、豪族や武将が持っている土地を朝廷に「あげちゃう」ということですよね。土地だけでなくそこに居住し生産している農民や商家も含まれるのでしょうから、受け取った方はそれなりに裕福になる。  ところで土地そのものは生産できるはずはありません。限られているわけです。朝廷に気に入られようと次々に荘園を寄進したら自分の土地が無くなってしまうのではないでしょうか。どこからか、他の武将から分捕るとかして土地は増えますがこれも限りがあります。 そんなことを心配する必要のない範囲内での土地のヤリトリなのでしょうか。 教えてください。

  • 下地中分

    下地中分というのを勉強しました。 荘園公領制では、本家-領家-荘官・地頭らの関係あり複雑。 複雑な関係ゆえに土地に関する訴訟が増えた。 訴訟自体も法的拘束力があまりなく冷害などと理由をつけ税金を払わない輩が続出。 そのため東国では地頭が税金の納入を荘園領主や国司に対して請け負う代わりに荘官に任命された。 また東国から赴任した地頭が現地の開発領主や名主の上に位置した西日本を中心に、もう一つの解決手法として見られたのが地頭と領主との間で下地を折半する下地中分。地頭請によっても請け負った領主分の年貢等が未進となることが多かったため、領主側としても確実に一定の年貢を確保できる方式として広く行われた。 とありました。 がしかしわからないことたくさん、、、。 まずは地頭と領主の間で土地を折半してどうして一定の年貢を確保できるのか。 多分自分の文章読解力が足りないからかもしれません、、、。 だれか説明してくださる方がいたら助かります。