• 締切済み

このような事故の場合。

片側が三車線以上の広い道路を想像してください。 一番右が右折車線、真ん中が直進車線、一番左が直進と左折車線です。 真ん中と左車線は渋滞中で、まったく車が動いていない状況、一番右はガラガラにすいていて、普通に走れる状況です。 で、一番右の車線を普通に制限速度で走っていたところ、渋滞している車の間(左のほう)からいきなりオバサンが出てきて、急ブレーキが間に合わず、まともにはねてしまいました。 オバサンはボンネットにのっかり、そのまま地面に落ちてゴロゴロゴロ・・・。 この場合、違反点数は何点でしょうか。 オバサンの怪我は、自賠責とか任意保険とかでまかなえますか? それと、オバサンが傷害保険などに入っていたとして、保険金はおりるのでしょうか。 オバサンが横断歩道じゃない場所を横断したこと、車の間からいきなり出てきたこと、どう考えてもブレーキが間に合わないことは、ビデオカメラの映像で、間違いなくその状況であったということはすぐに証明できます。

みんなの回答

  • kenjiii
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.4

私も以前片側三車線で+右折レーンのある交差点を矢印信号時に交差点に進入した時 (チャリンコオバサンがまだ信号が赤なのに横断歩道を渡って来て) 間一髪って事がありました。 (急に左から信号無視で出てこられると逃げ場がないです。) 回答じゃなくてすみません。

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.3

人身事故は、行政・民事・刑事の3つの処分があります。 >この場合、違反点数は何点でしょうか。 原因がどちらにあるかと、治療日数によって変りますね。 たぶん気にされているのは、刑事処分でしょうか。 絶対に被害者の過失で回避不可能と認められれば、不起訴処分です。 起訴された場合は、裁判となり罰金と付加点数がきまります。 例 検査程度+原因相手 2点加点 12万円程度 軽症+原因相手 4点加点 15万円程度 軽症+原因質問者様 6点加点 20万円程度 1ヶ月を超える重傷+原因質問者様 9点 30万円以上 ※ご存知だと思いますが、点数は加点方式。減点じゃないです。 >オバサンの怪我は、自賠責とか任意保険とかでまかなえますか? 当然、怪我は保険でまかなえます。(契約してれば) 罰金はダメですよ。 >どう考えてもブレーキが間に合わない ものすごく処分に影響します。 回避不能と認められれば、刑事処分ではお咎め無しです。 ただ、今回のケースでも認められるかは微妙なところです。 ※納得できないとは思いますが、車対人では「人」が優遇されます。 横断歩道じゃない予測不可能なトコロで完全なる死角から、 故意に車めがけて人が突っ込んできたなら、回避不能となりますが・・・これって当たり屋の部類ですので・・・。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

安全運転義務違反で2点の減点と、被害者の方が提出した診断書の治療日数により、残りの減点が決まります。 > オバサンの怪我は、自賠責とか任意保険とかでまかなえますか? こういう場合の被害者のための保険です。 普通の怪我なら、よほど変な特約でもない限り、大丈夫なハズです。 -- > オバサンが横断歩道じゃない場所を横断したこと、車の間からいきなり出てきたこと、どう考えてもブレーキが間に合わないことは、ビデオカメラの映像で、間違いなくその状況であったということはすぐに証明できます。 全く関係ないです。 | 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 運転者は、車が全く動いていない時点で、子供だのが飛び出して来る事を予測し、減速すべきです。 相手が当たり屋の常習とかでもない限り、対抗する要素は無いです。

  • omjg
  • ベストアンサー率43% (64/147)
回答No.1

過去(20年位前)に似た様な経験がありますが その時は軽過失の重傷(大腿部骨折)と言う事で 確か9点で免停になり、簡易裁判所で略式裁判を受けました。 ただ、ちょっと昔な事と、全く同じ状況では無いので 私と同じでは無いでしょう。

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