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国民年金と厚生年金
現在個人で自営をしています。55歳になります。 今まで国民年金に加入していたのですが、老後の不安から厚生年金をかけようと思っています。 厚生年金にするために(そのためだけではなく仕事上でも)、法人を設立しようかと思っています。 今から10年くらい厚生年金にした場合と、今のまま国民年金で掛け続けて行った場合、給付金額はどれくらい変わるものでしょうか。 例えば、給与を20万円にして厚生年金を10年掛けるのと、国民年金で10年掛けた場合、月々給付される額はどれくらいの差があるものなのでしょうか。 不測の事態が起きたときの保障は厚生年金のほうが良いとは思いますが、 さほど将来的に給付額が変わらないようであれば、今のまま個人事業で国民年金のままでと思っています。 年金のしくみが良くわかっていないので、質問もわかりづらくて申し訳ございません。
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- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
#1です。 >国民年金でも厚生年金でも額に差がないということで、少しビックリしました。国民年金額に厚生年金にかけた部分が上乗せされるのかと単純に思ってましたので・・・ すいません、少し説明が下手だったようです。厚生年金はいわゆる2階部分の年金です。「額が変わらない」と書いたのは1階部分の老齢基礎年金のことで、国民年金に加入なら老齢基礎年金のみ、厚生年金に加入なら老齢基礎年金+老齢厚生年金で、そういう意味ではおっしゃるとおり上乗せです。 あと、#3の方、ありがとうございます。確かにこの算式を使うときは平成6年ベースの額に再評価しなければいけないので、「0.926」を乗じるべきですね。 とすると、老齢厚生年金の額は130,200円というところですね。
- jubilo
- ベストアンサー率80% (42/52)
これまでの回答の他に考える要素として、国民年金保険料が不要になる点を考慮したら如何ですか? 厚生年金に入れば、事業主・本人合計で14.642%の保険料となりますが、一方、国民年金保険料は13,860円/月が不要となります。 標準報酬がいくらになるのか分かりませんが、もし奥様がいて、第3号にするとすれば、二人分 27,720円との比較になるため、 ひょっとすれば、殆ど、現在の負担(国民年金保険料)水準で厚生年金の上積みが可能になるかもしれませんよ。 なお、No.1さんの計算で、給与(200,000円)には再評価率(0.926)が掛かるのでは?
お礼
jubiloさん、アドバイスありがとうございます。 毎月の負担額とさほど変わらずに厚生年金が掛けられれば、 年金の面だけを考えたら、その方が良いと思います。 妻を第三号とするか、妻も厚生年金を掛けるか、再考したいと思います。 お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございました。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
今のママで上積み給付が欲しいなら「国民年金基金」http://www.npfa.or.jp/を検討したらどうですか? 現在の厚生年金は国民年金+@の掛け金を払っていますのでその分上積みされて払われるという制度になっています。 なお、年齢及び収入により掛け金が変わりますので、国民年金みたいに全年齢一定と言うことは無いと思いますよ。
お礼
hiroki0527さん、アドバイスありがとうございます。 10年間厚生年金をかけても将来的に給付される金額は同じみたいなので、 アドバイスいただいた「国民年金基金」の検討もしてみようと思います。 お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございました。
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
単純に賞与なしで標準報酬月額200,000円で10年加入とすると、平成18年度価額で 200,000円 × 5.769/1,000 × 120月 × 0.985 × 1.031 ≒ 140,600円 が、老齢厚生年金の年額です。 厚生年金加入期間は、そのまま国民年金第二号被保険者の期間となりますので、国民年金に加入した場合と厚生年金に加入した場合とで、国民年金(老齢基礎年金)の額に差が生じることはありません。
お礼
aoba_chanさん、アドバイスありがとうございます。 国民年金でも厚生年金でも額に差がないということで、少しビックリしました。 国民年金額に厚生年金にかけた部分が上乗せされるのかと単純に思ってましたので・・・ お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございました。
お礼
aoba_chanさん、再度アドバイスいただきまして、誠にありがとうございます。 こちらの質問の書き方が不十分のためにすいませんでした。 厚生年金の部分が上乗せされて支給されること理解できました。 jubiloさんがご指摘いただいた計算方法で「130,200円」を12で割った金額が、 厚生年金に加入した場合、毎月の年金額にプラスになる、と理解いたしました。 何度もご回答いただき、大変ありがとうございました。