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厚生年金保険 「養育期間標準報酬月額特例申出書」について
共働きにて、現在第二子が満一歳になりました。 職場復帰にて、私が時短にて勤務するので、 平成17年度より措置が活用できるようになった、 標記の申請書を提出する予定です。 主人も育児などで、ここ数年、残業代が減っているため、共働きの場合は、主人の分も申請できると最近知って、申請しようと思っていますが、 私の場合は、今後、職場復帰するので、これからの申請でよいと思いますが、 主人の場合は、第二子を養育を開始したすぐ、つまり、出生と同時に申請しなければいけなかったのでしょうか?!過去にさかのぼり、考慮してもらえるのでしょうか?! 私も既に申請をしておかなければいけなかったのでしょうか?! 双方の会社の人事担当者もこの措置のことを知りませんでした。
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こんにちは。 #1の方がお書きになっているとおり、2年前までさかのぼれます。 より具体的な内容や手続きの方法については、下記参考URL(東京社会保険協会)に非常に詳しく載っています。 【注意すべきこと】 1.事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を、事業主を管轄している社会保険事務所に提出する。 2.申出時において、被保険者でない者または特例措置を受けようとする期間に勤務していた事業所が現在勤務する事業所と異なる被保険者は、その期間に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所(勤務していた事業所が複数ある場合はそれぞれの社会保険事務所)へ申出書を提出する。 3.特例措置を受けている被保険者が、転勤等の理由によって被保険者資格を喪失し、転勤先等で再度資格の取得をした場合は、いったん特例措置が終了するため、再度、申出書の提出が必要。 【申出書の提出時期】 次のいずれかに該当した日以降。 1.3歳未満の子の養育を開始したとき 2.3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき 3.保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき 4.該当の子以外の子についての特例措置が終了したとき 【添付書類】 1.子の生年月日および子と申出者との身分関係を明らかにすることができる書類(区市町村長の証明書または戸籍抄本) 2.申出者が当該子を養育することになった日を証する書類(住民票または母子手帳(写)等) 【特例措置が終わるとき、および終了届】 特例措置の対象期間は、『「次のいずれかに該当する日」の翌日が属している月、の前月』まで。 1.子が3歳に達したとき 2.厚生年金保険の被保険者でなくなったとき 3.該当の子以外の子について特例措置を受けることになったとき 4.子の死亡その他の理由で子を養育しなくなったとき 5.育児休業等による保険料免除措置を受けることになったとき 終了届は、4に該当したときのみ、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主経由で提出。
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- kurikuri_maroon
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#2で参考URLが途中で切れてしまっていますが、下記のとおりです。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0507/p5.html
- tantantan323
- ベストアンサー率51% (550/1076)
2年前までさかのぼれるということになっていますよ。 ご安心ください。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#7
お礼
ありがとうございました。
お礼
参考になりました。早速、手続きをしたいと思います。ありがとうございました。