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連れ子有り再婚の彼女との結婚に伴う手続きについて

秋に結婚するのですが、妻になる人が再婚で、彼女に二人の連れ子(10歳♀、8歳♂)がいます。子供のこともあるので、入籍時に名字は彼女の方の名字を選択することにしています。ちなみに僕の方は初婚です。 婚姻届と戸籍抄本が必要ということまでは分かるのですが、彼女の子供と継父になる僕との関係についての手続きというのは、必要なのでしょうか? ネットなどで調べてみると、「普通養子」「特別養子」という言葉が出てくるのですが、このあたりのことがよく分かりません。そうする必要があるのか、また、そうすることでのメリット、デメリットなど教えて頂ければ幸いです。 また、上記以外にも必要な書類や手続きなどがあれば、教えていただければ幸いです。また、こういったことば詳しく(なるべくは分かりやすく)記載されているホームページなどがありましたら、それも教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  疑問点は解決されたようですので、補足です。 ・戸籍について  婚姻により奥さんの戸籍に入籍されると、「奥さん」「お子さん」「お子さん」「あなた」と言う順に記載されますから、少し変則的な戸籍になります。  戸籍法では、戸籍の記載順は、「夫(もしくは妻)」「配偶者」「子」「子」…となっていますから、もしそういった形にされたいのでしたら、戸籍を市町村に移動させる(転籍ですね)必要があります。転籍により新しい戸籍が作られることになりますが、その際は「夫(もしくは妻)」「配偶者」「子」「子」…の順に書かれます。  まー、気にされるかどうかだけではありますが。  今後、奥さんとの間にお子さんが出来ると、、「奥さん」「お子さん」「お子さん」「あなた」「お子さん」と言う順番に記載されますね。 ・住民票  養子縁組されないとしますと、貴方が世帯主になられる場合、お子さんの続柄の記載は「妻の子」になります。  一方、養子縁組をされますと養子になりますので、実子と同じ扱いになりますから、続柄の記載は「子」となり、通常の住民票と同じ記載になります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/zokugara2.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/zokugara2.html
回答No.3

ANo.2です。追加のご質問にお答えします。 養子縁組をしない場合でも、連れ子は1親等の姻族であり、 れっきとした親族です。 従って、一定の条件を満たせば、扶養親族となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/67.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

august0817
質問者

お礼

ありがとうございます。 疑問が解けました。

回答No.2

まず、特別養子縁組は、養子となる者が6歳未満である事が条件ですので、 ご質問のケースではできません。 文脈から、妻となる方と2人の子供は同じ氏のようですから、 現在、妻となる方を筆頭者とする戸籍ができているものと推察されます。 この前提で、妻の氏を名乗る婚姻をする場合、妻の戸籍に「august0817」さんが入る形となり、新戸籍は作られません。 また、子供の戸籍は変動しません。 従って、婚姻届を出せば、子供に対して特段の手続きをしなくても、 「august0817」さんと妻となる方、そして2人の連れ子が同じ氏となりますが、 連れ子との間に親子関係は生じません。 一方、養子縁組をした場合は、2人の子供との間に親子関係が生じますので、 互いに法定相続人になりえますし、子供は養親の親権に服することになります。 もし、養子縁組をする場合は、婚姻届とは別に養子縁組届を提出する必要があります。 最後に、婚姻に限りませんが、 戸籍一般について比較的わかりやすく解説しているページをご紹介しておきます。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html

august0817
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 僕の説明不足でしたが、ご推察のとおり、彼女の方は彼女自身が筆頭者となる戸籍を持っており、そこに僕が入るという形になります。 養子縁組をしていない場合に、二人の子供を僕の扶養家族とすることは出来るのでしょうか?

回答No.1

結婚すると、結婚した当人だけの新戸籍が作られます つまりこの場合、結婚される質問者様と奥様の戸籍が新しく作られ、子供達は元の戸籍に残されたままとなります 子供が成人している場合そのままにしておくこともあるようですが、未成年ですので、子供達を新戸籍に編入された方が良いかと思います 蛇足ですが、子供達は長女、長男とはならず、質問者様と奥様の間に生まれた子供が長男もしくは長女になります 養子縁組をする場合、子供達の元のお父さんとの縁を完全に切って、養子縁組したことを隠す場合に特別養子制度があります そうではなく普通に養子縁組をする(実父との法的なつながりもそのまま)なのが普通養子です 下記URLを参考にしてください http://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/140610.html 上記の手続きはすべて役所で用紙に記入することだけでできますが、婚姻届同様に証人が必要です まず、役所に行って必要な用紙や必要事項を聞かれることをオススメします

august0817
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

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