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被害届を出すのに内容証明は必要なのですか?

通信販売で後払いで商品を売りましたが支払ってもらえません。被害届を出そうと警察へ相談に行ったのですが、「内容証明がないと被害届は出せない。内容証明を送ってからもう一度来てくれ」と追い返されました。 被害届を出すのに内容証明を絶対に出さないといけないのでしょうか。 売った商品の利益が僅かなこともあり、できるだけ追加の費用をかけたくないのですが・・・ 誰かアドバイスをください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

 すでに出ている回答と一部ダブりますが。  表題そのままの質問に答えますと、このケースでは必要かと思います。  というのも、警察が動くためには犯罪行為がなくてはなりません(単なる代金不払いは犯罪ではありません)。そこで、犯罪(この場合は詐欺)があったと考えるに足る十分な根拠を得るために、内容証明を送るよう言ったのでしょう。  詐欺とは「人を欺いて財物を交付させ」る行為(刑法246条1項)、つまり、最初から支払う意思なしに発注する(欺く)という行為なので、「最初は払う気があったが、突然職を失い支払えなくなった」などの場合は、欺いたわけでないので詐欺になりません。  そこで「支払う意思が感じられず、事情釈明をするなどの誠意も見られない」→「最初から払う気がなかったのだろう」という推定をするために、きちんと記録の残る内容証明を送るわけです。  ただ今回の場合、代金回収が目的であれば、刑事事件にする意味はあまりないかと思います。  なぜなら、仮に警察が動いて逮捕→刑事裁判に発展したとしても、代金が支払われるわけではないからです。警察や刑事裁判というのは、あくまで犯罪を罰するためのものですので。ただ、相手方の所在や身元がはっきりするという点では有用かもしれませんが。  この場合は、#6さんの仰る、裁判所の支払督促が有効でしょう(参考URL)。商品を送っているわけですから、少なくとも発送時点での所在は分かっているわけですし、もし無断で引き払うなどしていれば、詐欺罪も推定しやすくなります。所轄の裁判所に連絡して、支払督促について尋ねれば丁寧に教えてくれるはずです。

参考URL:
http://www.cooling-off.net/tokusoku.html

その他の回答 (6)

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.6

1です。 詐欺として警察に訴える、ということに限ってお話します。 (個人的には裁判所から支払督促をしてもらったほうが 良い結果になると思いますが、それに触れると長くなりすぎますので) >ようは相手が支払う意志がないことを警察が確認したいということなんですね? No.4さんのおっしゃるとおり、相手が支払う意志がない、ということが明確に立証できない限り、 詐欺と断定できませんので、警察は何も出来ません。 ではそれをどうやって立証するか。 あなたがただ「あいつは支払う気がないに違いない」 と言っても、向こうが「支払う気はある、ただ遅れてるだけだ」と言うのであればそれは詐欺ではないのです。 客観的に見て、「これは支払う気がないな」と判断 するために必要なのが、内容証明です。 ※内容証明を送った事実だけではなく、相手方が内容証明を無視し、 連絡もしてこないという事実が必要です。 そこで、なのですが。 >約束の期日を延ばして待っていたのですが、期日が来ても支払がない。 >催促のメールをしたらメールアドレスは使われていないし、電話しても出ない。 これは、最後通告のメールを送った後ですか? それとも前ですか? 最後通告のメールを送った後に、こういう状態に なったのであれば、詐欺として警察に被害を届ける ことは可能です。 但し、この場合も内容証明が必要です。 なぜなら、内容証明は「相手が受け取り、内容を確かに読んだこと」 を確実に証明出来る唯一の手段だからです。 メールや電話だけでは、「届いていなかった」 「留守だった」と言われてしまえばおしまいです。 そしてやはり、この内容証明に対して「払う気はある」という 返答があれば、それは詐欺ではなくなってしまいます。 ※しかしそれではいつまでも払わずに済んでしまいますから、 内容証明の中に「期日までに払えないのであれば、支払計画に住民票 (本籍の記載のあるもの)を添付して提出せよ」という文言を 入れておき、相手の身分を把握できるようにしておくのがよいでしょう。 内容証明を送っても返信が無い場合、または他人の住民票を 添付するなどして逃げようとした場合、ここで初めて「詐欺」として 被害届を提出することができます。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

別に内容証明は送った証拠として確定させるための手段であって別になくてもいいと思います。 約束の期日を延ばして待っていたのですが、期日が来ても支払がないなら 民事でも可能だと思います。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

単に「代金を支払ってくれない」だけでは被害届けは受け付けられません 売買の事実があって、適切な請求が行われていて、相手が支払う意思が無い ことが証明されなければ、被害にはなりません(払うつもりあるのに勝手に被害届けなどを出された、名誉毀損で訴える などと言われる可能性もあります) 明確な詐欺行為以外は、代金請求するしか方法はありません その、一番確実な方法が、内容証明で代金支払いの請求を行うことです 相手を特定して 何月何日に(どのような方法で)この品物を、いくらで、代金支払はこれこれの方法で売却することで合意したこと その条件で、何月何日にこれこれの方法で品物を送付したこと(相手が受領したことが確認できればなお良い、宅配便や書留等) しかし、xx日経過しても代金が送金されていないこと xx月xx日までに、代金をxxxの方法で支払って欲しい 等事実を明確に、そして、指定期日まで代金を支払って欲しいことを記載して、送付します できれば、指定期日までに支払われない場合、小額請求訴訟を起こす等のことも書いたほうが良いかもしれませんが、これは、中途半端な知識で書くと逆効果です 内容証明で請求を行えば、相手から明確な反論が無い限り、裁判に訴えた時の証拠となります 最後に請求してから、1年間請求が行われないと、時効が完成し、支払い義務はなくなります、このことも覚えておいてください 内容証明で請求しても、払ってくれる保証はありません、どうしても支払わせたい場合、代金支払い請求の民事裁判を起こすしかありません、しかし、裁判で勝訴しても、確実に支払われるかは不確定です 後学のために、取り組んで見ますか、行政書士・弁護士等の助力も必要です

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

通販会社などでは、不払い客に対して、郵送で再度、支払いを促します。振込用紙の再送付などで「振込用紙をなくした」などの言い訳ができないようにします。 それでも払わない場合、弁護士事務所の名前で内容証明を送り、「何月何日までに支払わない場合は、法的手段に訴える」とします。 するとたいていの人は払うようですが、それでも払わない場合は裁判所に小額訴訟を起こすという方法になります。 相手に支払う意思が無いことを確認しないと訴えられない、ということになります。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

1.被害届けそのものに内容証明は必要ない。 2.但し本件に関して刑事事件かどうかは甚だ疑問。 3.費用をかけたくなければ(手間も費用に含まれます)刑事的取り扱いを見送り、民事のみの対応に絞る。

  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

おそらく、ですが、 「内容証明を送ったのに、送金してこない」 という明確な事実がないと、警察も動きようが無い、 というのが本当のところなのではないでしょうか。 警察は基本的に民事不介入ですので、 「明らかに詐欺である」という立証ができないと、 仮に相手方に「送金するつもりはあったのだが 送金できない事情があった」と言い訳されてしまえば、何も出来ません。 ※相手方に元々支払うつもりが無い、ということが 立証できなければ、詐欺ではなく単なる債務不履行 になってしまいます 取れる手段としては、 1.内容証明にて、期限を切って送金を要求し、 その中に「送金が無い場合には支払いの意志なしと して警察に被害届を提出する」と書く。 その後期限内に返事が来なければ詐欺として被害届を 提出する。 2.督促状を送り、送金が無い場合には裁判所から 差し押さえの命令を出してもらう。 3.小額訴訟を起こす といったところではないでしょうか。

choei
質問者

補足

お答えありがとうございます。 最初の質問で言葉足らずだったのですが、最初は催促の末最後通達のメールを送ったら(そのとき少額書証を起こすなどといった内容を記載)逆ギレで名誉毀損で訴えると訳の分からないことを言ってきたので、もういいやと思って少額訴訟の準備をしていたところ向こうから電話があり、そこでもまた訳の分からないことを叫び続けるので、「もういいです。有識者に相談してこちらで法的措置をとります」って怒って切ったら再度電話してきて「いついつまでに支払うから待って欲しい」と言ってきたんです。 支払う人にそれ以上する必要もないですし、約束の期日を延ばして待っていたのですが、期日が来ても支払がない。 催促のメールをしたらメールアドレスは使われていないし、電話しても出ない。 そこにいるのかどうか遠くて(700キロはあるので)確認にも行けないけど結果として不払いというより取り込み詐欺をされた状態なので警察に相談に行きました。 相手が所在など全てはっきりしている状態でないと少額訴訟はできないと聞いたので、民事を諦め、たよるは刑事で・・・とおもって警察へ行った次第です。 他の方のも読ませてもらいましたが、ようは相手が支払う意志がないことを警察が確認したいということなんですね?

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