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拘束期間の延滞金、損害金等の支払い義務

身内宛に消費者金融から督促状がきました。 内容は平成16年1月から支払いが滞っており、損害金を含めた額を支払えというものです。 本人は、その頃より1年半、拘置所(いわゆる刑務所)に留置されており、支払い意思があっても不可能な状態であったと思われます。その期間の遅延損害金 についても支払わなくてはならないのでしょうか? 元金は8万円程度でしたが、損害金と利息を合わせると倍額程度の請求となっています。 まだ消費者金融へは連絡していないのですが、本人はこのままだとほっておくと思い、自宅に電話や取立てが来ても困るため整理をしたいと思っているのですが、損害金まで面倒みるのはちょっと嫌だなぁ、と思っています。何か良い方法はありませんか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>その期間の遅延損害金についても支払わなくてはならないのでしょうか? はい。そんな当人の理屈、都合で債権者の権利(返済してもらえる権利)が侵害されることはありません。 延滞金はその損害に対する賠償金と同じ意味を持ちます。 >何か良い方法はありませんか? ないです。一番良いのは放置することです。 次には債権者に連絡して相談して見ては? 債権者としても返済してくれるのであればまけてくれるかもしれません。 返済義務のない家族が返済してくれるというのであれば。

nao_lin
質問者

お礼

結局、放置して自宅にこられては困るので、直接私が電話して損害金を負けてもらいました。。。どうもありがとうございました。

回答No.1

まずは前提条件として考える必要があるのは、「支払い意思があっても不可能な状態であった」という点です。 拘置所は刑務所と違って自由に手紙を出すことが出来ますし、弁護士との接見も可能です。 つまり、外部との連絡手段はあるわけです。 それにも関わらず業者に何らの連絡をしなかったのは客観的に見て「怠慢」と言われても仕方がありませんので、損害金も含めて支払う義務があります。 >本人はこのままだとほっておくと思い この事が本人の認識を如実に語っていると思います。 「自分が動かなくても誰かが何とかしてくれる」という意識が強いような気がします。 ここは心を鬼にして自分で後始末をさせないと本人の為にならないと思います。(理想論で申し訳ございません)

nao_lin
質問者

お礼

直接私が電話をしてみたら、本人はきちんと連絡をしていました。とりあえずちょこっとだけ(○千円)振り込んだみたいで、その後のことはまだ決まっていなかったようです。いずれにしても時間が経つにつれて利息が付いてくるとのことでしたので、本人と直接話しをして白状してもらいました。その後もきちんと自分で整理してもらうことになりました。 どうもありがとうございました。

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