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厚生年金の加入期間が満たせない場合
hanboの回答
- hanbo
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年金は、国民年金や厚生年金、共済年金などの納付が合計して25年以上なければ、年金の受給は出来ない制度になっていますので、60歳になって納めた期間が25年に満たない場合には、年金を受給することが出来ません。60歳になって25年に満たない場合には、70歳までは国民年金に任意加入をして保険料を納めることにより、25年の期間を満たす方法もあります。しかし、いずれにしても25年に満たない場合には、納めっぱなしということになり戻ってはきません。相互扶助制度ですので、他の受給者のために使ったり国民年金が融資に使ったりしています。 法律の改正は、年金財政の状況に応じて、現に改正が行われています。受給開始年齢の引き下げを段階的に実施しています。以前は60歳から受給が出来た国民年金は現在は65歳ですし、今後も受給年齢の引き下げや保険料の値上げの法律改正は見込まれるでしょう。平均寿命の延びと年金給付には国のお金が含まれていますので、国家財政の状況によって改正されるでしょう。年金保険料を支払う側としては同感ですが、給付をしている国としては、納めた額以上の年金を給付しているという考えから、そのような改正をするのでしょう。法律を改正するのは、国会で決めますので、世論を盛り上げると改正を難しくすることも可能・・・かもしれません。
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>70歳までは国民年金に任意加入をして保険料を納めることにより、25年の期間を満たす方法もあります これは国民年金ですよね?厚生年金はそういう措置はないのでしょうか? >いずれにしても25年に満たない場合には、納めっぱなしということになり戻ってはきません。 ホントがっくしです。といっても、お金がもたいないとかではなく、これが国のやることか、と不公平感を感じます。社会主義的な感じがしました。法律の改正についても同感です。 教えてくださってありがとうございました。