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銀行からの引き落としを止める手続き
信販会社と契約したときや公共料金の支払いを引き落としするとき捺印した契約書で取引を交わし銀行から自由にお金を引き出せるようにしますよね? その後契約していたサービスが終わりお金のやりとりが終わったあとでも取引相手は引き落とそうと思えば 自由にお金を引き落とせてしまうものなんですか? またそれを阻止するためにはどんな手続きをすればよいのですか? 過去に契約した取引先一覧みたいなものは見ることができるんでしょうか? またもしこのようなことで詐欺があった場合は自分に過失があり騙されたお金は自己負担になってしまうものなんでしょうか?
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