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度々申し訳ありません。nekoです。 私のほうが無知で、No8で誤った書き込みをしてしまったようです。本当にごめんなさい。 小額訴訟でも慰謝料の請求はできるようです。 ただし請求額60万円以下。(これは本当☆以下民事訴訟法根拠条文です) 少額訴訟の要件等) 第368条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 民事訴訟法 http://www.houko.com/00/01/H08/109B.HTM#s6 但し、被告(不倫相手)が通常の訴訟で争いたいと言えば、通常の訴訟に移行してしまうようです。 お悩みで大変なのに、誤った記述本当にすみませんでした。
その他の回答 (8)
No.7です。補足として。 小額訴訟は、金銭の支払の請求のみができ、簡易迅速を趣旨としているので、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき期日において審理を完了せねばなりません。 請求者の精神的苦痛を相手方が認め、金銭を払うことを了承・慰謝料の額が決定している等、 慰謝料請求権が具体的に金銭債権化していないかぎり、小額訴訟にて支払を求めるのはできないのではないでしょうか。
補足
yamaminekoサン回答有難う御座います。今現在示談というか、話し合いでこちらの精神的苦痛、家庭崩壊の危機に至らしめられたことに対する慰謝料の請求をしようとしてるのですが相手が話し合いに応じず裁判起こすなら勝手に起こせ、と言われてしまった為、本当はそうしたいのですが、先立つものも無く肉体関係のまだ無い不倫と言うか付き合いで離婚に至らなかった場合、慰謝料の相場は50万位だそうで・・・こちらとしても話し合いに応じて貰えない為こちらの負担の少ないこの方法を可能であれば取ってみようかと思ったのですが相手が金銭的にも合意で払う意思も有るのであれば訴訟を起こす必要が無いように思いますが・・無知ですいません・・
>正確には 小額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求のみ請求適格があります。 ちなみに簡易裁判所は、140万円以下(金銭以外もOK)。 それ以上になると地方裁判所になります。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の 審理で紛争を解決する特別の手続です。 できないことはありませんが、地裁でやった方がいいと思います。
補足
30万?60万?正確にはいくらまで請求できるのでしょう?
- agentcom
- ベストアンサー率30% (31/102)
No.2です。 書き方がまずかったので訂正します。 『30万円未満の少額訴訟は金銭的な訴えですので。』 ↓ 『少額訴訟は30万円未満の金銭に対する訴えです。』
- agentcom
- ベストアンサー率30% (31/102)
ん~。 30万円未満の少額訴訟は金銭的な訴えですので。 たとえば、電話料金の未納、物を壊された、など物損的、金銭的な訴訟が中心と考えたほうがいいです。 不倫の慰謝料とかなら、朝廷、民事訴訟ですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
不倫の慰謝料は損害賠償請求になるので、できるにはできます。 ただ小額訴訟は1日で判決を出す関係で、確実な不貞の証拠を提出出来るとか、相手が裁判時に不貞を認めるということが間違いなければよいのですが、それが争点となると、敗訴する確率も高くなります。 それでよければということです。
補足
確実な不貞の証拠と言うか、直筆書面にて「いつからいつまで誰と不貞をしていましたもう会いません・・」と言った内容の物は取って有ります、そういったものは証拠にはならないでしょうか?
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補足
nekoさん度々有難う御座います、ちょっとは安心できました!通常の裁判に移行してしまった場合やはりこちらの金銭的な負担も大きくなってくるのでしょうか?何分裁判などした事が無いので・・