• 締切済み

法人格をおもちで自営業を営んでいらっしゃる方、立場の使い分けについて教えてください

 法人格を取得された上で1人または少人数で事業を営んでいる方に、質問があります。  会社の代表者としての立場と個人の立場では、会社の取引に関し、立場・態度を使い分けることがありうるでしょうか。  例えば、取引先から「会社」に対し、納得のいかない額の請求をされた場合と、同じ(会社に対する)請求につき、「個人」の財産も合わせて支払え、と言われた場合です。会社に対する請求なら相手の要求に従うが、個人に対しても要求するなら、こちらの言い分(そもそもそんな契約内容ではなかった等)も言わせてもらう等、態度を使い分けることはありうるでしょうか。  もちろん本来、会社の取引である以上、会社の財産から支払うべきものですが、裁判で法人格が形骸化していると認定された場合、会社の財産のみならず、個人の財産に対しても強制執行を行うことが認められる場合があります。その際に、個人の立場から言い分を聞く機会を十分確保しておかなくていいのかにつき、現在検討しています。  ご意見をいただければたいへんありがたく存じます。

みんなの回答

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1323/5320)
回答No.1

少人数ですが、一応株式です。 有限、株式を問わず原則として個人と法人との区分けは厳密にするべきなのですが、少人数の法人として一般に信用があるのは会社よりも、その代表者個人ということが少なくありません。 現実問題として会社で融資の依頼をする場合、社長個人の保証をもとめられますし、会社の信用より個人の信用を重視する傾向があります。 有限会社や株式会社は本来、会社と個人を分離するための法人格ですが、分離しきれていないというのが現実です。

Linnen
質問者

補足

 KGS様、ご回答頂き、たいへん嬉しく存じます。心よりお礼申し上げます。  なるほど、現実では会社の取引であっても個人の信用が基礎となり、事前に経営者個人と保証契約を結んでおくのが通常だということですね。  事前に保証契約がある場合には、もし契約に関して紛争が起きた場合、裁判になると、会社と経営者個人に、別々に言い分を聞く機会が保障されています。例えば、取引先が会社を被告として訴えを提起して、会社が敗訴した後に、保証人である経営者に対しても訴えが提起された場合、再度、そんな契約内容ではなかった、と争う機会が保障されているのです。したがって、判決が矛盾することも、理論上はあり得ます。    他方、保証契約が締結されていない場合については、会社に対する勝訴判決は得れば、経営者に対して別の訴えを提起せずして、直接、経営者個人の財産に対して強制執行を行うことが認められる特殊な場合があります(法人格否認の法理;小規模な会社で、会社と個人の財産の区別がきちんとなされていない場合など)。  そこで今回、お聞きしたいのは、このような場合に、経営者個人の言い分を聞く機会を用意しておかなくていいのか、ということなのです。  会社の代表者の立場からなら、今後の取引の継続などを考え、相手方の主張を納得がいかないながらも我慢して聞き入れるけれども、個人の財産(家具・貴金属等)まで差し押さえられるなら、こちらの言い分(そもそも約束が違う等)を言わせてもらおうじゃないか、ということがあり得るでしょうか。すなわち、会社と個人の立場では、相手に対する態度が変わることがありうるのではないか、ということです。  むしろ、現実には会社と経営者個人が分離し切れていないということで、保証契約を結んでいなかったとしても、個人としての責任を覚悟した上で、会社の取引を行っていらっしゃるでしょうか。  なにぶんにも、もし万が一、こんな状況におかれたとしたらという仮定に基づく話ので、たいへん回答しにくい質問だとは思いますが、「自分がその立場にあったらこうするかもしれない」というレベルで、ご協力頂ければ幸いです。

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