• ベストアンサー

物権変動

物権変動の動産と不動産の違いを教えてください。あと類推適用でのちがいもお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.動産の物権変動は「公信の原則」と言われています。「公信の原則」とは、「公示されている物権変動は、公示通り存在する」と考える原則であり、例えば動産の物権変動の対抗要件は「引渡しを受ける事(占有を取得する事)」ですから、「売主に占有(と言う公示)があるから所有者であろうと信じて、その動産を買い受けた買主は、売主が実際には無権利者であっても、その動産の所有権を取得する(即時取得、民法192条)」と言う事です。この場合、「引渡し(占有)」という対抗要件に「公信力がある」と言います。 2.一方、不動産の物権変動は「公示の原則」と言われています。「公示の原則」とは、「公示されていない物権変動は存在しない」と考える原則であり、例えば、不動産の物権変動の対抗要件は「登記」ですが、A所有の不動産について、BがAに無断で勝手に自己名義に登記を移転し、さらにCに売却してCに登記を移転したとしても、Cは所有権を取得できず、所有者はAのままである、と言う事です。つまり、Bの登記を信じて買ったCなのに、保護されず所有権を取得できないと言う事であり、この事を「登記に公信力が無い」と言います。 しかし、不動産の場合には、先の事例に似ていますが、A所有の不動産をBが勝手に自己名義に登記を移転したが、Aはそれを知っていたにもかかわらず、自己名義に戻さずB名義の登記をそのまま放置していた。その後Bは、この不動産を善意のCに売却して登記も移転した、と言う場合には、Aに帰責性が認められるため、民法94条2項(虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗出来ない)類推適用によって、AはCに自己に所有権がある事を対抗できなくなります。94条の類推適用とは、このことかと思われます。しかし、96条の類推適用とは、何の事かわかりませんでした。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

物権変動については、不動産でも動産であっても、意思主義(当事者の意思の合致があれば権利が移転する)であり、両者に違いはありません。 (物権変動の対抗要件については、不動産が登記、動産が引渡し等という点で、大きな違いがありますが。) 類推適用での違いといわれても、物権変動について定めた条文は無く、そもそも物権変動自体に不動産と動産で違いがないので、回答しようがありません。 民法何条の類推適用についてなどと、具体的に条文を示して質問していただいたほうが回答が付くと思います。

dodorai
質問者

お礼

なるほど、ちなみに類推適用は94条96条です。 すいません。

関連するQ&A

  • 動産物権変動と不動産物権変動

    動産物権変動と不動産物権変動の対抗要件は、それぞれ引渡しと登記ですよね? それぞれの公示方法とは何でしょうか? そもそも公示方法が何なのか対抗要件とごちゃごちゃになって理解できないんです。 教えてくださいませんか?

  • 物権変動的請求権

    物権的登記請求権は、物権的請求権の一種(妨害排除請求権)とされていま すが、物権変動的請求権は物権的請求権ではないのでしょうか?

  • 民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

    <物権行為(物権契約)の独自性について> 物権変動が生じるためには独自の(1)「物権行為(物権契約)」が必要かという問題がある。 つまり ↓ 売買契約などのほかに、所有権の移転だけを目的とした物権行為(物権契約)が必要かということである。 ●通説判例は、物権行為(物権契約)の独自性を否定。 ↓  (2)「売買契約」が締結されれば(3)「債権債務」が発生するとともに、(4)「所有権の移転」も生じると考える。 すなわち独自に物権行為(物権契約)をしなくても(5)「物権変動」が生じる。 この考え方によれば176条の「意思表示」とは売買契約など(6)「債権契約」の意思表示を指すことになる。 ●物権行為(物権契約)の独自性を肯定する見解 ↓  物権変動が生じるためには、常に債権契約とは別個に物権変動を目的とする契約(物権契約)が必要だと考える。 もっとも、登記や引渡しがあれば、これをもって物権契約があったと考えていく。 この考え方によれば176条の「意思表示」は物権契約の意思表示を指す事になる。 (1)「物権行為(物権契約)」とは・・・・  買主が売主に登記を移転してくださいと言うことで良いでしょうか? (2)「売買契約」とは・・・・  売主買主で、売ります買います。ということで良いでしょうか? (3)「債権債務」とは・・・・  例えばA買主 B売主としてB所有の甲土地の売買契約だったとして、AさんがBさんに土地を引き渡して(←どこまで?所有権移転?占有?)ください。と言うことや、BさんがAさんにお金を払ってくださいと言うこと。で良いでしょうか? (4)「所有権の移転」とは・・・・  もし争いごとになった時には、裁判所があなたにはちゃんと所有権がありますよ。と言われる位の強い立場を移転してもらう。ということで良いでしょうか?また不完全な移転も含むのでしょうか? (5)「物権変動」とは・・・・ 「所有権の移転」と、「物権変動」では、意味が違うのでしょうか?どうしても同じようにしか思えなくて^^; (6)「債権契約」とは・・・・  登記を移転して下さい(←物権契約?)というのも人に請求しているのであって、債権契約のように思えてしまうのですが・・・・それは違うのでしょうか?  違うとしたら、{売買契約など(6)「債権契約」}とは、「土地を引き渡してください。お金をください。所有権を移転して下さい。」ということを指しているのでしょうか?↑所有権移転してください。までは入らないですかね^^; どなたかお答え願えませんでしょうか? (1)~(6)のどれかひとつだけ。のような解答でも、大変助かります。 よろしくお願いします。m( __ __ )m

  • 物権的請求権、占有訴権、物権変動論って?

    物権法の勉強をしています。 物権的請求権、占有訴権、物権変動論というものがどういったことなのかよくわかりません… 物権変動論はAからBに土地を売買して、さらにBからCに… といった感じですよね? あとの2つが全くわからないです。 どういったことなのか簡単にでけっこうですので教えてください。

  • 民法 不動産の物権変動について

    不動産の物件変動に関して、民法の規定・判例でみて、(1)、(2)、(3)で正しいのはありますか?教えてください。 (1) AからB、BからC、CからDと物権変動があったが、AとBとの間の物権変動が無効ならば、Bは自分が持っている権利以上移転できないから、所有者はC、Dと移転していないのでDが所有権を取得することはない。 (2) (1)の場合DがC名義になっていることについて善意無過失で登記簿を信頼した場合には、Dが所有権を取得できる。 (3) (1)の場合Dが所有権を取得する場合は、AとBの間の物権変動が通謀虚偽表示・心裡留保・詐欺された場合で、かつDがそのことについて善意無過失であった場合に限られる。

  • 物権変動的登記請求権その2

    疑問の発端は、次のような書込を見たからです。 「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」という趣旨のものでした。 そこで、物権的登記請求権というのを調べましたところ、上記の事案等には該当しないように思いました。 物権的登記請求権は、不正登記の名義人に対して有する抹消登記請求のように自分の登記が侵害されているような場合をいうようなのです(そこで、物権的請求権(妨害排除請求)なんだと思います)。 であれば、上記の事案でいうところの物権的登記請求権というのは、物権変動的登記請求権をいうのかと思いました。 しかし、物権変動的登記請求権というのは、物権の効力として認められるという記述はなく、物権変動の事実に基づいて発生する請求権であるとの説明があるのみでした。 そこで、物権変動的登記請求権というのは、物権的請求権の一種といえるのかということで質問をさせていただきました。

  • 共有と不動産物権変動について。

    共有地における不動産物権変動について、質問致します。 AとBが1/2の持分で共有している土地(甲地)があるのですが、登記簿上はBの単独名義となっていたとします。 その後、Bが子Cに甲地の全部を贈与し、Cに代わってC単独名義の登記を具備してしまったという場合、Aは自己の所有権に基づいて移転登記請求をする余地があるのでしょうか? 他人物贈与なので、物権的には無効であるとして考えてしまってよいのでしょうか?

  • 詐欺取消し後の第三者(復帰的物権変動論)

    論文でわからない所があります。  詐欺取消後、取消しの相手方から不動産を譲り受けた第三者は保護されるか。その法律構成が問題となる。  まず96条3項の『第三者』にあたるとして保護されないか。  思うに、96条3項の『第三者』とは、詐欺による意思表示の取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいうと解する(判例に同旨)。  とすれば、取消後の第三者は、かかる『第三者』にはあたらず、同条項では保護されないものと解する。  しかし、取消前の第三者との関係では、取消権者はあらかじめ自分の権利を登記しておくことはできないが、取消後の第三者との関係では、登記できるのだから、登記を怠っている者が不利益を受けても仕方が無いといえる。 ここまでは、わかるのですが、この後が意味不明です ≪また、取消しの遡及効(121条本文)は、原状回復という1つの法的手段にすぎず、これを取消の効果として生じた復帰的物権変動と構成することも可能である。 とすれば取消による復帰的物権変動は、177条の『物権の得喪及び変更』にあたり、取消後の第三者と表意者とは対抗関係に立つので、登記を先に備えた方が保護されると解する(判例に同旨)。≫ これは、どういうことを言っているのでしょうか? 『原状回復という1つの法的手段にすぎず』 『復帰的物権変動と構成することも可能』⇒することも可能。ということは、しなくてもいい?ということなのでしょうか?ほかにどんな考え方があるのでしょうか? 原状回復という1つの法的手段にすぎないから、構成することも可能? よくわかりません。 そもそも復帰的物権変動の考え方が間違っているのかもしれません。復帰的物権変動とは、A⇒B⇒Cで、ABを取り消したら、Bの所有権がAに戻る。でもBはCに譲渡しているから、AとCは対抗関係に立つ。という考え方であっているでしょうか? ≪≫の中がさっぱりイメージがつかめません。 バカな私でもわかるように、言い換えてもらえませんでしょうか? あと、(判例に同旨)って、論文試験で書かないといけないんでしょうか?

  • 民法 不動産物権変動の意思主義

    法学部の1年です。今度民法入門のテストで「不動産物権変動の意思主義について」の論述問題を出すと言われました。ですが何をどう書けばいいのかよくわかりません;; 意思主義を採用していること(176条)、対抗要件には登記が必要であること(177条)、法律行為の取消と登記についてについて書けばいいのでしょうか・・? また、どのような文章構成で書けばいいかもまったくわかりません;; どなたかわかりやすくアドバイスしていただけたら、ありがたいです。

  • 民法177条について

    基本的な質問ですいません。 民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、 176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。 と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。 そこで自分でいろいろと考え (1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。 (2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため と示したのですが、説得力に欠けている気がします。 よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。