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個人年金の権利譲渡?長文失礼

個人年金を今年前納?(全納?)で加入したのですが、母親が契約者、保険対象者、年金受け取り者になっております。しかし、実際は息子の私がお金を出しました。4年後に5年間に分けて100万円づつもらえるタイプで、貯蓄目的で加入しました。今から契約者と年金受け取り者を息子である私に変更すると贈与の関係がでてくるのでしょうか?贈与税は110万まで良いようなので、このままにしておいて、毎年100万を母親の口座に受け取ってから、払い出して私がもらうという方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

先ず、現状のままだと、お母さんが支払うべき保険の掛金を、あなたが支払っていますから、お母さんに対する贈与となり、お母さんに贈与税がかかります。 次に、保険については、契約者と被保険者・受取人の組み合わせにより、課税関係が変わってきます。 満期保険金の場合、次のようになります。 1.契約者と受取人が違うと贈与税かかかる 2.契約者と受取人が同じだと一時所得として所得税がかかる 一時所得は、満期保険金から支払った掛金を引いて、更に特別控除として50万円を引いた残りの2分の1が一時所得になり、給与など他の所得と合算して、所得税が課税されます。 当然贈与税の方が税金が多くなります。 従って、保険契約の契約者と受取人をあなたに変更した場合でも、現状のままでも、保険が満期になった場合は、贈与税の心配はなく、一時所得になります。 以上のことから、現状のままでお母さんに贈与税がかかるよりも、契約者と満期受取人をあなたに変更された方が良いでしょう。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~iescraft/zeikin.htm#形態
araltu
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、契約者、年金受け取り者を私に変更したいと思います。

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