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名誉毀損の免責について

keikei184の回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 ご質問の主旨がよく分からないのですが、まず行為者は誰でしょうか。事実部分はどれでしょうか。また、毀損相手は誰でしょうか。  仮に、行為者が医療ミス(と思われる)の被害者、事実部分が医療ミス、毀損相手が病院もしくは担当医師だとすれば、これは刑法第230条の2に規定されている、「真実性の証明による不可罰」の事案であると思われます。    名誉毀損罪は原則として、摘示した事実が真実であるか否かを問わず成立します。本当のことを言い触らしても罰せられます。この原則に対する例外が刑法第230条の2に規定されています。すなわち、一定の要件を満たした事実の摘示であれば、不可罰となります。その要件とは、事実の公共性・目的の公益性・真実性の証明です。なお、犯罪に関する事実は「事実の公共性」が、公務員などに関する事実は「事実の公共性・目的の公益性」が、それぞれ当然にその要件を満たすとされます。たとえば、犯罪に関する事実であった場合は、目的が公益的なものであり、真実性の証明が可能な場合は、名誉毀損罪の要件を満たしたとしても、刑法第230条の2により不可罰となります。  医療ミスの場合、相手が人であれば、病院もしくは医師に業務上過失致死傷罪が成立よる可能性がありますので、犯罪に関する事実ということですから、目的の公益性があり真実性の証明ができれば(基本的には告訴後)名誉毀損罪は成立しません。ただ、相手が動物であった場合、過失による器物損壊ということになりますから、犯罪の成立する余地がありません。したがって、この事実に関する名誉毀損の場合は、目的の公益性・真実性の証明に加えて、「事実の公共性」が必要になってきます。これは、公共の利益増進に役立つということですから、この事例では適用困難かと思います。よって、行為者がこの事例に関する事実を公然と摘示した場合は、名誉毀損罪が成立するものと思われます。  

tonkurin
質問者

お礼

不明瞭な質問で申し訳ありません。 伺いたかった主旨はお答え下さった内容のとおりです。問題のある獣医というのは 良く聞く話で、それでいて患者側には具体的情報を得る機会がほとんどありません。 飼主にとっては本当に深刻な問題ですが、公共の利益増進とは認められないのでしょうか?  今、ネット上の掲示板で問題を指摘された動物病院が民事の名誉毀損を争う、 という裁判が進行中です。行為者は不特定多数、被告が掲示板管理者という違いはありますが・・・ また、動物病院の医療ミスに対し民事責任を問うことは実際できるんでしょうか? 泣き寝入りでは余りに・・・

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