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役員の保険金支払いはどうなるのでしょうか?

こんにちは。 さっそく質問なのですが、会社役員が約1ヶ月入院していました。退院して生命保険金の支払いを依頼すると、約50万円でした。このお金を役員に「お見舞金」として支払う予定でしたが、税理士の方がから「金額が普通ではない。高すぎるので、支払いは15万円ぐらいにしなければダメ」と言われました。 生命保険は会社名義で被保険者は役員です。役員、社員には何かと時に少しでも本人の負担を減らせれるように入院保険をかけています。1日1万円です。掛け金は全額損金にしています。 何かの時と思い掛けている保険の意味が無いのでしょうか。 それか掛けている入院保険の金額を減らす方が良いのでしょうか。 保険金は雑収入となり、会社に入りますが、役員、社員の事を思い掛けている保険なので、どうも納得がいきません。 私の会社は社員が10人もいない有限会社ですので、会社規定などはありません。 どなたかよろしくお願いします。

  • derio
  • お礼率92% (26/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.1

会社が掛けて会社が受け取る物のみ損金という事が認められています。 ですから、入院や死亡などで保険がでたとしても、あくまで全額会社が受け取りとなるのです。 会社から支払う場合は保険金収入とは切り離して考えて下さい。 単純に見舞金という額が相当かどうか(保険に入っていなくても)という観点から金額を考えるという事です。(もらう側は休業補てん分や一時所得となります)

derio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険屋と加入時に話をしたんですけどね。。。 保険屋から「この保険の給付金の全額は被保険者への支払いが出来ます」って事を確認して入ったのですが。。。 僕の知識不足でした。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • evepa2
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

役員の場合従業員と異なり年棒制のため休職しても給料は支払われているわけです。ANo1さんのおっしゃる通り、保険金と見舞金はあくまでも切り離して考え、 どちらかというと、その役員や社員が休業した場合の損失補てんという意味合いが強いのです。 あまりの高額の見舞金は役員賞与と判断されるのが通例ですので、税理士さんがいわれる15万円はぎりぎりの線でしょう。(判例では5万円が相当との判決が出ています) また、従業員は社会保険にて6割の収入は保証されているわけですから、通常1~3万円の見舞金といったところでしょうか。 通常、福利厚生での保険加入というと、死亡退職金・弔慰金目的の保険が多いかと思います。入院を全員に1万円かけておられるなら、社員の休業による会社の損失補填という意味がなければ、減額して死亡保障にまわしたらいかがでしょう。 そうすれば、従業員や役員が個人で加入する保険でその分を見込んだ保険加入ができ、社員のためになるのではないでしょうか。

derio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 損失補てんという考え方なんですね。知識不足で申し訳ありませんでした。 保険内容の変更も考えます。 ありがとうございました。

noname#17481
noname#17481
回答No.2

税理士の方が「金額が普通でない」というのは、良く分からないですね。何と比べて高いということなのでしょうか? 例えば、こういうった保険にいくつも加入していて、受け取った保険を全て支払うというのはおかしいと思いますが、御質問の内容程度の金額であれば問題ないように思いますが。。。

derio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税理士の方から、金額の基準などが明確に表記されていないので、何とも言えないと言われました。 ちょっと、税理士の変更も視野に入れて考えています。 ありがとうございました。

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