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母親が日本人・父親が外人

カテ違いだったらごめんなさい 母親が日本人で父親が外人で子供が生まれて子供と一緒に日本で生活してるとして子供の名前が完全に日本人の名前ということはあるんでしょうか?

noname#26356
noname#26356

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.7

 こんにちは。以前、仕事で外国人登録や戸籍事務をしていました。思い出しながら書かせていただきます。少し記憶が欠落していることもありますのでご了承ください。  前置きが長くなりました。  本題です。こうした、父母の国籍が違う国内での出生などの戸籍に関する届けを「渉外戸籍」と言います。この取り扱いについては、法治国家の日本ですから、ちゃんと法令や国からの通知で、決まっています。  少し専門的な説明になりますが、ご了承ください。  まずは、お子さんが嫡出子かどうかで、手続きが変わってきます。  嫡出子とは、大まかに言いますと、父母が婚姻中に生まれたお子さんと言うことです。婚姻いていない場合は、そのお子さんを非嫡出子と言います。 ・非嫡出子の場合  当然母の国籍を引き継ぐことになりますから、母の戸籍に入り、日本人として日本名をつけることになります。 ・嫡出子の場合  父母の一方の本国法上、子が嫡出子とされる場合には、その子を嫡出子として出生の届出をしなければならないとされています(法例17条)。父母の一方が日本人である場合には、まず日本法上、子が嫡出性を有するか否か判断し、それが否定されれば外国人配偶者の本国法によって判断することとされています。  次に、父又は母の少なくとも一方が日本人である場合、日本国籍を有する嫡出子は戸籍筆頭者である日本人たる父又は母の戸籍に入籍することとされています。  外国人と婚姻した日本人については、日本人を筆頭者とする戸籍が編製されます(戸籍法6条ただし書、16条3項)。その嫡出子たる日本人の子は日本人たる父又は母の氏を称し、その戸籍に入籍することとされています(民法790条1項本文、戸籍法18条2項)。    以上から、通常は、日本で生まれた両親の国籍が違うお子さんは、日本の戸籍に記載され日本人の名前を名乗ることになります。    なお、お子さんが16歳(18歳だったかな?)になったときに、再度、本人が父母どちらかの国籍を選ぶことが出来ます。  渉外戸籍は、外国人登録法の改正により取り扱いが変わることがままありますから、現行と違っていることがあるかもしれませんが、大筋では以上のとおりだと思います。

その他の回答 (7)

  • wellow
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回答No.8

日本人母と外国人父が婚姻していて、日本人母が姓の変更をしない場合、日本人母の姓は、いわゆる日本の姓です。 85年の国籍法改正に伴い、母が日本人の場合でも子は日本国籍を有します。父母の一方が外国人であっても、この場合は母が日本国籍者なので、日本側に出生届けを出すことにより、子は母親を筆頭者とする戸籍に記載されます。出生届けの際、子の名を日本人の名で届け出れば、姓も名も日本人の名前です。ですので、回答としては「十分ありえることです」となります。 子は嫡出子であると仮定しますが、一方、外国人父の国に出生届けを出すことにより、外国人父の国で、子の身分が確定します(嫡出子でない場合、当該国の法によります)。届け出る子の名前は日本のものでも、外国人父の国風でも構いません。 しかしながら、子は各々の国の出入国には各々の国の旅券を使いますので、両国で名前が違いますと、当然旅券の名前も異なり、航空券の発券、搭乗券との交換の際、本人確認ができません。このような問題を回避するため、日本の旅券には、外国名も併記できるようになっています。 ちなみに日本法では、出生により重国籍となった者は22歳に達するまでに、国籍を選択する義務を負います。

noname#26356
質問者

お礼

みなさんとてもわかりやすく教えていただき本当にありがとうございます!

  • oine
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

あります。うちの子供達がそうです。 国際結婚の場合、原則として夫婦別姓になり 戸籍の苗字は特別な届出をしない限りは変更になりません。 戸籍には外国人配偶者は結婚の事実の付記はされますが、戸籍に入ることはできません。 勿論親の戸籍からは出て独立した戸籍を持つようになるため、 妻又は夫ひとりだけの、一人戸籍になります。 子供が生まれた場合は、その戸籍に入りますので 日本での正式な子供の苗字は、特別な届けをしたいない限りは その日本の名前になります。 とても日本的な名前を名づけた場合は 母親が日本人で父親が外国人であっても 日本での正式な戸籍の名前は、例えば日本太郎のような 完全に日本の名前になります。 ですが外国側の法律によっては、父親の国での正式名が スミスタロウのようになることもあると思います。

noname#248422
noname#248422
回答No.5

国籍法第2条に、父又は母が日本人の場合は日本の国籍を取得する、とあります。従って子の名前は通常の日本人名になるのは当然と思います。ただ、それは日本で出生した場合で、国により(アメリカ等)出生した国の国籍を自動的に取得することになります。だから二重国籍の問題が生じます。 また、名前の付け方は自由ですから、日本では漢字、カタカナ、ひらがなで届け出ます。それと通称名は別ですから、自分のことをどの様に名乗るかは人それぞれになります。

  • CATLIN
  • ベストアンサー率48% (279/577)
回答No.4

その人がどこで生まれたかにもよるのではないでしょうか? というのは日本はSecond Nameは戸籍上登録できませんね。 ですから日本で生まれた人は日本人名では一つしか名前を持っていない人も居ます。 今後二重国籍を選ばず日本人として暮らしていく場合は特にそうですよね。 そしてその名前が英語などでも表記できるような海外にあるような名前であることもあります。 アメリカの例でしたら、別につけたくなければSecond nameはつけなくてもいいのです。 「つけなくてはいけない」こともないし「二つ持っていなくてはならない」こともないですよ。個人の自由です。 私はアメリカ在住者ですが、私の周りでは日本人でアメリカで生まれた子にSecond nameをつけた例もあれば、英語にも使える名前で一つのこともありますよ。 逆にアメリカ人同士の子でもお世話になった日本人の教授の名前をつけた例も知っています。 それほど言いにくい名前でなく(でも日本人の名前です)その分野で有名な教授だったのでつけたんでしょうが。こういう人も居ます。

noname#118466
noname#118466
回答No.3

国際結婚の場合は通常名前をふたつ持っています。将来どこに住むかによって子供が使い分けることになるでしょう。 海外で生まれた日系人(両親が日本人でも)もふたつ持っています。彼らは現地に住んでいる限り日本語名は使いません。留学や出稼ぎなどで日本に来れば都合の良い方を使うことになります。

  • oyashio
  • ベストアンサー率12% (7/57)
回答No.2

良くありますよ。外国の名前と日本の名前を使い分けている人もいますね。

  • NY125st
  • ベストアンサー率33% (124/365)
回答No.1

ありましたよ。僕の知り合いにいました。男ですが みつよしって名前でした。ただ漢字は満育で、それでアメリカに行くとマイクって呼ばれてました。良く考えたなぁと思います。 あとは英語の発音も可能で、漢字でも書けるっていうのが良いと思いますが。

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