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オンラインカジノの合法性

オンラインカジノ・オンラインスポーツブックをやりたいのですが、これは違法ですか? サイトを探す限りではよく「グレー」と表現されていますが、こと法律に関しては黒ではない限り、白と判断してよいのでしょうか?

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 ちょっと補足しますね。  犯罪地については、確かに偏在説というのもあります。しかし刑法の謙抑性という見地から、私はこの見解自体支持できません。また、仮に偏在説を採ったとしても賭博罪は必要的共犯であり、しかも「親」の方が違法性が高いと考えられるので、「親」につき犯罪が成立しない場合まで処罰できるかは疑問です。  結局は、ラスベガスに行ってカジノで遊ぶのを放任する一方で、インターネットを通じて海外で合法的に行われているカジノに参加するのを処罰すべきか、という問題に尽きます。

omaegasukida
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちょっと角度を変えて質問させていただきます。 法廷であれば白黒をキチンと付けるのでしょう。 では、将来的に白になるか、黒になるかわからないネットギャンブラーを警察は逮捕することは可能なのでしょうか? 例えば、殺人者であれば「私は殺人を犯しました。」と言って出頭すれば、事情聴衆後に逮捕されると思いますが、ネットギャンブラーが「私はオンラインカジノをやりました。」と言って出頭した場合はどうなるのでしょうか? まれに賭け麻雀で一人負けをした人が、腹いせで自主をして参加者全員を道連れにする人がいますが、この場合は全員逮捕されますよね。 こんな前例ってないですよね。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

現在の通説では、日本国内で犯罪の実行行為の一部でも行われた場合、結果の一部でも発生した場合、因果関係の一部でも関係した場合のいずれかの場合であっても国内犯とみなすと考えれています(偏在説)。 日本国内でカジノに参加する行為は、明らかに犯罪構成要件の一部ですから、国内犯として違法と考えるのが妥当です。 No.2 さんは、二重処罰になるから不当とおっしゃいますが、そもそも刑法は外国と日本による二重処罰を予定しそのための規定も用意している(第5条)のですから、理由になりません。 偏在説では、処罰の範囲が広くなりすぎるという批判があるかもしれませんが、刑法というのは、人としてすべきでないことを規定した道徳の基本法です。日本で道徳的に許されないことが、外国であれば許されるということにはならないのですから、処罰が広すぎて不当ということはありません。

omaegasukida
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちょっと角度を変えて質問させていただきます。 法廷であれば白黒をキチンと付けるのでしょう。 では、将来的に白になるか、黒になるかわからないネットギャンブラーを警察は逮捕することは可能なのでしょうか? 例えば、殺人者であれば「私は殺人を犯しました。」と言って出頭すれば、事情聴衆後に逮捕されると思いますが、ネットギャンブラーが「私はオンラインカジノをやりました。」と言って出頭した場合はどうなるのでしょうか? まれに賭け麻雀で一人負けをした人が、腹いせで自主をして参加者全員を道連れにする人がいますが、この場合は全員逮捕されますよね。 こんな前例ってないですよね。

回答No.4

オンラインカジノも 1.(カジノが)合法の国に経営母体がある 2.カジノをプレイしているのはネット上 3.プレイヤーは日本国内にいる という点でグレーになっています。 「どうしても合法という保証がないとイヤ」 というのならカジノが合法の国に行きましょう。 >パチンコは公営ギャンブルではありませんよ。 と補足にありますが、そもそもパチンコ自体がグレーです。 1.玉を借りる 2.遊戯する 3.増えた玉を品物(特殊景品)と交換する 4.特殊景品と現金を交換する となりますが、1~3と4を担当している会社が違うので言い逃れているだけです。 (明らかに換金目的で特殊景品と玉を交換しているのに) 換金できなくなったらパチンコ店は倒産します。

omaegasukida
質問者

お礼

なるほど! その考えだと今のところ日本ではグレーは限りなく白に近いと言う考えになりますね。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 法学は、全ての事実に一つの結論を出すとは限りません。学説によって見解が分かれることも多いのが法学です。以下は私見です。  賭博罪は、必要的共犯です。しかもマージャン賭博のように複数の人間が対等な関係で賭博を行うのではなくカジノのように「親」とその他の人間が対決する形で賭博を行う場合、一般には「親」の方が違法性が高いと言えます。したがってオンラインカジノにおいては、「親」である運営者の実質的所在地(サーバーの所在地とは限らない)を基準に違法性を考えるべきです。  すると、親の実質的所在国においてカジノが合法であれば、日本からインターネットを通じて参加しても合法となります。  このような考え方は「処罰の隙間を生む」との批判があるかもしれませんが、それは当たりません。なぜなら、親の実質的所在国においてカジノが犯罪であれば、たとえ参加者の所在国で合法であっても、参加者は(幇助犯として)罪に問われるからです。  逆に参加者を参加者の所在国法で処罰してしまうと、親の所在地国法で犯罪である場合に、二重に処罰されることになって不当です。  日本人が海外旅行に出かけてカジノに参加するのは完全に合法なわけですから、インターネットを通じて参加することだけを違法として処罰するのはおかしいと考えます。

回答No.2

やっぱり、グレーと言うのが真実でしょう。今の賭博に関する法律はインターネットを前提に作られていませんので、最終的には裁判での判断になります。弁護士さんでも意見のわかれる部分だと思いますし、白と主張することは出来ます。しかし、最終的に白になるかどうかは司法判断にゆだねられるので、グレーと言うしかないと思います。 ちなみに以前に国内で海外の宝くじを買うというのがありましたが、あれは違法と言うのが一般的になっています。しかし、あれでも当時は白と主張して販売されていました。運営が海外にあるので。 オンラインカジノも同様なので、そのうち黒と認定されるのではと思いますが。 現在は、自己判断でと言うところでしょう。

omaegasukida
質問者

お礼

なるほど、海外の宝くじにもそういう過去があったのですか。 勉強になりました。

  • googuy
  • ベストアンサー率17% (107/597)
回答No.1

 現金の授受が有るのならば、公営ギャンブル以外は全て非合法になるのではないですか?  という事は、合法カジノなんて、オンライン以前の問題として、今の所、存在し得ないのではないですか?

omaegasukida
質問者

補足

回答ありがとうございます。 で、その「非合法」と言うのは法律のどの部分に違反しているのでしょうか? パチンコは公営ギャンブルではありませんよ。

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