• 締切済み

ヤフオクへ温泉クーポンの出品について。

温泉クーポン付きの雑誌を購入致しました。 読んでいるうちに、温泉クーポンに気づき、 これなら入浴料を払うよりも安かったので (しかも数カ所分ついていたので)お得だと思い、 家族分+両親分の雑誌を合計4冊購入致しました。 そのクーポンで、3箇所の温泉へ行ったのですが、 距離的に行けない分、行かない温泉分のクーポンを どうしようかと思い、そのままオークションの方に 出品致しました。(利益よりも欲しい人がいればと思い安価で) すると、その雑誌の出版社のほうから 「読者の皆様への~大変遺憾~」というような通知が届きました。 率直に、このようなクーポンを出品することは違反ですか? 法に触れるのでしょうか? 出版社側からYahooのほうに連絡が行き、Yahoo側で個人情報を 教えたようです。 この行為は正当なモノですか?個人情報保護法というのには 触れないのでしょうか? そのようなクーポン出品はたくさん出ているのですが 実際の所どうなんでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mamily
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.12

h_miharaさんやtokyo_walkerさんに同感です。 そもそも、雑誌をオークションに出品するのはOKですよね?専用のカテゴリーもある訳ですから。 ということは、 「クーポン部分を抜き取らずに、クーポン部分込みでその雑誌を出品するのは全く問題ない」 ということになりますよね。 「温泉クーポン券も付いてます」という説明書きを付けたとしても。 なのに、「クーポン券のみだとNG」って、おかしくないですか? どうも、悪戯か、和解金狙いの詐欺メールのような気がします。 無視されるのが一番かと思いますが…。

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.11

追記。 こちらのページ…と書いたのに、URL書きませんでした。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html No9の方も「嘘ですよ」と書いていますが、 個人情報保護法は、個人情報の個人が持つ権利を定義したものではなく 企業に対して、個人情報の取扱いを規程したものなので、 個人情報保護法を根拠にした、損害賠償請求は出来ません。 さっき書き忘れましたが、 ・出版社は、あなたの同意なくあなたの個人情報を持ってます。 これは、利用停止してもらう必要がありますね。 個人情報保護法27条1項を根拠に、17条違反で利用停止を求めることが 出来ると思います。 出版社が「うちの権利侵害したんだから」といったとしても、ここで みなさんが言うとおり、「侵害なのかどうかはわからん」(というか 、侵害していないでしょ)という感じですから…。 法に基づいての開示されたわけではないのですからね。 また、出版社がプライバシーマークを取得していれば、 削除まで要求することができます。 #プライバシーマークの要求事項である、間接収集の義務違反ですし…。 対応しない場合は、プライバシーマーク事務局まで。 http://privacymark.jp/ では。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.10

出遅れ回答ですが…。 個人情報保護の仕事してます。 その観点からいいますと、Yahoo!やりすぎたね…。です。 個人情報保護法23条に抵触してると思います。 Yahoo!のプライバシーガイドラインでも(以下抜粋) ------------------------------------------------------------- 情報の開示 ・Yahoo! JAPANは、個人情報を販売したり貸し出したりすることはいたしません。 ・以下の場合に、Yahoo! JAPANは個人情報を第三者に提供することがあります 。 1. 情報提供について本人の同意がある場合 2. 裁判所から、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)に基づく開示を命じる判決もしくは命令を受けた場合、または、警察などの公的機関から、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合 3. Yahoo! JAPANまたは提携先が提供するサービスの利用に関連して、ユーザーが法令や利用規約、ガイドラインなどに反し、第三者またはYahoo! JAPANの権利、財産、サービスなどを保護するために必要と認められる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合 4. 人の生命、身体および財産などに対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合 -------------------------------------------------------- 今回のは、1はないし、2はない。考えられるのは3と4ですが、 事前に同意を取ろうという努力がYahoo!には見られません。 このガイドラインの条項は、個人情報保護法23条に準拠してます。 23条でも、同意なく提供を認められるケースとして 「同意を得ることが困難な場合」としてますから、今回はYahoo!の 手落ちだと思います。 Yahoo!は trust-e プログラムをやっているようなので、 1.まずはYahoo!に経緯と、開示の根拠を求める。 2.返事がなければ、trust-e事務局に通知   http://privacy.yahoo.co.jp/privacy/jp/   これ参照 並行して、こちらのページの「消費者・事業者の皆様へ」を ご覧いただき、それぞれの窓口に対して、経緯を説明なさることを お勧めします。 クーポンうんぬんよりも、Yahoo!の開示姿勢に大きな危惧を抱きました。

回答No.9

クーポンは確かに著作権とは直接関係ないです。 クーポンのイメージを他の商売に利用したりしたわけではないし、 クーポンを編集ないし偽造したわけでもないですから。 今回問題なのは商法上の取引でしょ? それにこういう行為が問題にならないのは各取引が小額取引にすぎず、 裁判を起こしても得られるものが少ないから放置、なだけだと思うが? それと裁判の件ですけど、全面的に中古販売を認めたわけでなく、 著作権を著しく阻害するものでなく、主張するに及ばないことがポイントだったかと。 裁判争点がなくなり、争い自体が無くなったんでは? (=結果的には中古販売側勝利) 書留での郵送となると郵便記録を取りたかったって事ですよね? 連絡先などあれば、生活相談センターなどで連絡先確認のちに、 問題点を確認しておいた方がよいと思うけど。 でも、これで裁判・逮捕が狙いではなくて、単に注意勧告なだけだと思うし まぁ、ほっておいても良いと思う(ただ裁判所から封書来たら無視NG) Yahoo側の対応の問題というのはそのとおり!いい加減なのもそのとおり。 指針というかコンプライアンスというかどうなってんのかね。 法人の問合せに素直に従っただけ、と言う気がする。そっちのが問題だな。 しかし個人情報保護法って、結構その言葉だけが独り歩きしてるよね。 訴えたらなんぼか取れるかもよ?(ウソです

noname#41546
noname#41546
回答No.8

 雑誌の付録であるクーポンの出品は、完全に適法であると考えます。  そもそも、著作権があるからといって、転売を禁止できるものではありません。頒布権を主張した中古ゲームソフトの訴訟でさえ、中古販売が適法と最高裁判所に認められました。さらに言えば、クーポン券部分は著作物ではないと思われます。  結局、刑罰に問われるような違法があるとは考えられません。民法上も、出版社は消費者と直接の契約関係には立ちませんし、問屋や本屋を通して販売される以上そもそも譲渡不可なものとは考えにくいので、やはり適法であると思われます。  出版社の文書は、単なるお願いの域を出ないでしょう。

appeal
質問者

補足

端的にまとめて頂き、本当にありがとうございます。 文面からお願いのような感じはしなかったのですが、 なかなかクーポンの出品・転売を違法とするには無理があると考えておりました。 中古販売などもその類になりかねかいかと・・・ tokyo_walker様のご意見をお伺いして、また少し対処を 考えたいかと思います。 このままにしてもよいかとも思ったのですが、書留で届いたので私の個人情報のほうが気になりまして・・・

  • h_mihara
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.7

>「読者の皆様への~大変遺憾~」というような通知が届きました。 その連絡は本当に出版社からのものなのか。 もしもメールがきただけなら本物とは限らないし、通知とはどのようなものだったのでしょう?  まさかとは思いますがヤフーメール? 過去に取引した方、同様のクーポンを出品している人、または第三者のイタズラの可能性もある。

appeal
質問者

お礼

メールでしたら同じクーポン出品者も考えられますよね。 今回は書留で届きました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.6

再び失礼します。 >出品取り消し扱いになると思うのですが >現在も出品取り消しにはなっておりません。 あきれますね、ヤフー(笑)。 ヤフーは出版社から連絡があったのに取り消していないのでガイドラインには多分違反しないのでしょう。 出版社からの文書も強硬なものでなく「大変遺憾」という文面程度から察するに、警察や裁判所にまで持ち込んではいないと推測します。 とすると、やはりヤフーの情報開示に対する姿勢が問題になると思います。もし仮に違法、ガイドライン違反だとしてもヤフーが取るべき行動は 「出品を取り消すこと」 と、(それに加えて親切心があれば)「出版社から苦情が来ているという事を質問者さんに伝える」ことですよね。厳密な個人保護法の規定は分かりませんが出版社には要求されたからと言って情報を開示はするべきじゃないはずです。 よって、やはりヤフーへの問い合わせて、その後出版社にも問合せて見ればいいかもしれません。「どのようにして私の情報をお知りになったのですか」、と。 あまり詳しくないのに書いて恐縮ですが(誰か間違いなら指摘してください)、出版社の規定は民事になると思うので、警察は介入できないはずです。多分情報開示での介入は裁判所になるのでは。(「遺憾」程度の文面と、損害の程度から考えて)でもそこまで出版社もしていないでしょうから、あくまで予測ですが「ヤフーが勝手に判断して勝手に教えた」でしょう。これは、やはりヤフーがよくないと思いますので、断固戦ってもいいと思います。 他の閲覧者の方に語弊がないように・・・。あくまで出品の問題性は「棚上げ」し、情報開示の件についての回答ですので、その点ご理解下さい。

appeal
質問者

お礼

再度、ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。 私も引っかかるのはそこでして・・・ 違法であるならばすぐに出品を取り消したいとは 思うのですが、違法性がなければこのままにしてようとも思います。 それにしても、私の個人情報がどのように出版社にいったのかが気になりまして。 もう少しいろいろ考えて、行動にも移したいと思っております。 後日、追記の補足になるかもしれませんが、よきアドバイスをいただけたら幸いです。 親身なご回答、本当に感謝です。

noname#13890
noname#13890
回答No.5

 オークションに書いてなくても、出版社側でそのような販売をされては困るという規定があるのであれば、ダメな物はダメです。ヤフオク云々じゃなくってそっちが優先されます。  個人情報云々に関しては、犯罪捜査には協力するという前提がありますので、その出版社が直接ではなく、どこか公的な(警察とか裁判所とか)を経由して調べれば、あなたが判明します。 >そのようなクーポン出品はたくさん出ているのですが 実際の所どうなんでしょうか?  他人が人殺しをしているから、何で私がそれをしちゃダメなの?というのはあきれます(^^;

appeal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 規約に関しては自分で読んだ時には何も 書いていなかったと思うのですがもう一度確認したいと思います。 出版社側で規約に関して規定があればそれは言うまでもなく だめなものはわかっているのですが、認識不足でした。 種類は別にして、雑誌のクーポンは普通にたくさん出ています。 >他人が人殺しをしているから、何で私がそれをしちゃダメなの?というのはあきれます(^^; 他の方の出品を確認して同様に・・・などと、このようなつもりはなかったのですが、言葉足らずで呆れられてしまいましたね(^^; 捨ててしまうなら何十円でも何百円でも欲しい人がいればと思っただけなので。 Yahoo側に確認してみたいと思います。

回答No.4

すいません。言葉たりませんでした。補足です。 規約はオークションサイト側にもありますが、 そもそもクーポンを発行していた雑誌販売会社側にもあるはずです。 こちらでは禁止されていませんでしたでしょうか?

appeal
質問者

補足

再度、ご回答ありがとうございました。 クーポン実験にはそのような規約云々は書いてありません。 (ご利用は1回限り・他の割引サービスとの併用不可のみ) 雑誌のほうは自宅に戻って確認したいと思っております。 雑誌販売会社のことというのも文面から理解できましたよ。お礼の書き方が悪くかえって申し訳ありませんでした。

回答No.3

この場合、違法かどうかはとりあえず「棚上げ」にして、どちらの場合にしろ法的な要求かそれに準じるものがないとヤフーも個人情報の公開は出来ないのではないでしょうか? 事を荒立てるつもりがないのであれば放っておけば良いと思いますが(まさか出版社もこれ以上は何も言ってこないでしょうし)、個人情報開示の件をはっきりさせたいのであればヤフーと、また弁護士等に問合せて見るといいと思います・・・またはこの「法律」カテゴリーか。 でもヤフーに問合せても、ヤフーはかなりいい加減な会社ですからあまりまともな対応は期待できないとかも知れませんが・・・。明らかな違法出品は堂々と見逃しているのに、ちょっと他の会社にいちゃもんつけられたらすぐ言うことを聞くのですね。

appeal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 (Yahooに連絡がいった場合)違法であれば、 出品取り消し扱いになると思うのですが 現在も出品取り消しにはなっておりません。 他の方の同様の出品もあるのですが、写真掲載が減ってきたようにも思います。 Yahooいい加減ですよね。 直接、出版社から連絡がきたというところでYahoo側に納得がいかないのです。 違法行為であれば落札されてもたかだか何百円なので出品取り消ししようかと思うのですが・・・ 出版社はこれ以上は何もないとは思うのですが・・・・ Yahooに質問文送ろうかと思います。 ありがとうございました。

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