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J1ビザの滞在可能期間についての情報を教えてください
- J1ビザでDS-2019に書かれているよりも早く退職した場合、滞在可能な期間について知りたいです。
- DS-2019の期限は来年3月までで、プラス30日の滞在が可能だと大使館のHPで見ましたが、途中退職の場合はどうなるのか分かりません。
- 移民局のHPを探したけれども該当するページが見つからず、職場や移民局からのアドバイスがある方がいれば情報を教えてください。
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アメリカ在住者で、以前に移民弁護士の手伝いをしていましたのでお答えします。 スポンサーがいなくなればForm DS-2019はその翌日から無効になったことになりますので、その日から30日以内の出国です。 以下USCIS(INS)のサイトからの抜粋です。 The initial admission of an exchange visitor, spouse and children may not exceed the period specified on Form DS-2019, plus a period of 30 days for the purpose of travel. The 30-day grace or travel status period is intended to be a period following the end of the exchange visitor’s program and is to be used for domestic travel and/or to prepare for and depart from the U.S., and for no other purpose. A spouse or child (J-2 visa holder) may not be admitted for longer than the principal exchange visitor (J-1 visa holder). J-1のVISAのスタンプは入国のときにのみ有効であり、これに有効なDS-2019があって初めて滞在を許可されるものです。 アメリカのVISAスタンプは期限が長いのでよく間違われる方が居ますが、すべてのVISAは滞在を許可するFormによって有効となります。ご注意ください。
お礼
ありがとうございます。 おかげさまで該当のPageでも確認できました。