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今まで扶養でなかった私の今後の健康保険。

保険などなどに全く知識が無いので教えてください。 私は妊娠のため、今月20日に仕事を辞めます。 今年は1月~9月まで派遣社員で働いていたため、年間収入が130万円を超えています。 9月20日以降 主人の扶養に入ろうと思っているのですが、 健康保険はどうなるのでしょうか? 主人の会社の健康保険で良いのでしょうか? また、あわせて年金もどうすればよいのか教えていただけると助かります。

noname#21221
noname#21221

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

まず、過去の収入は関係ありません。これから先の収入が問題となります。 ご主人、奥様のの健康保険が政府管掌、健保組合、共済等いろいろありますが、どれに該当するのでしょうか? 健保組合の場合、独自の認定方法、また給付金に附加金があり、まちまちですので確認したほうが良いかと思います。 で、ご主人の扶養に入るか、任意継続被保険者になるかです。(場合によっては国保になるということも想定されますが) 雇用保険は妊娠中であるため延長申請をすることになると思います。次に、出産手当金ですが過去1年以上勤務していて退職から6ヶ月以内に出産された場合日額の6割が最低98日間分支給されます。(出産予定日から分娩日までが延びた場合その日数が加算されます。) 健保組合によっては出産手当金を受ける予定のある人は、金額に関係なく受給が終わってからというところもありますので、注意してください。この出産手当金はかなりの高額になると思われますので、受給したほうがお得だと思います。 やはり一番簡単な方法としては、任意継続被保険者となり、出産育児一時金(30万円)と、出産手当金を受給した後で、ご主人の扶養に入ることをお勧めします。また、健保組合の場合、一時金等に附加金を出しているところもあるので、併せて聞いてみると良いでしょう。 いろいろなケースを考えて、事前によく計算されることをお勧めします。

その他の回答 (4)

回答No.4

出産手当金についての話がないようなので。 今までの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内の出産なら、退職後どの保険に入ろうと出産手当金(産前6週産後8週分 退職時の標準報酬の6割)が受けられます。 そうでないなら、任意継続なさらないと出産手当金は受けられません。 またご主人の扶養にいったん認定されても失業給付や出産手当金を日額3612円以上受ける間は扶養を外れなければなりません。 出産手当金の受給が終わるまで任意継続し、そのあとご主人の扶養に入られるのがよいかと思います。 (年金は退職後すぐご主人の会社で3号の届出をされ、出産手当金受給期間1号に変更、受給後3号に変更となります。) ちなみに出産育児一時金に関しては国保、扶養、任継どれでも受けられます。

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.3

会社で事務をしています。 健康保険と税金の扶養は全く別物ですよ。 旦那さんの会社が、健康保険もしくは共済保険を想定して回答します。 健康保険の扶養は、今後1年間の収入見通しが130万未満であれば、被扶養者になれます。 証明書類として、健康保険の資格喪失証明を会社で発行してもらってください。それを旦那さんの会社に提出すれば、扶養認定してもらえると思います。 ただし、旦那さんの会社が政府管掌保険か組合保険かで 認定度合いが変わる可能性がありますので、旦那さんの会社の 労務担当者に提出書類などを確認してみてください。 年金は、健保の扶養申請と同時に第3号保険者の認定を受けるよう手続きをすれば、旦那さんの年金納付によりご質問者様も納付したとみなされますので、認定さえされれば年金納付の必要はありません。 ただし、失業給付を受ける場合、日額3612円以上ある場合は、扶養には入れませんのでご注意を。 ちなみに、税法上の扶養は、ご質問文を見る限り、 無理ですので、来年からになります。 (年末調整時に提出する書類(扶養控除等申告書-平成18年分)に扶養の旨を記載してください。) ご自身は年末に会社に在籍しないので、来年の2月に確定申告をしてください。

noname#15871
noname#15871
回答No.2

退職して、今後失業給付を受けないのであれば、扶養に加入できるはずです。 (健保など) ただし、失業給付を受ける場合、金額に関わらず加入できない会社もありますので、ご主人の担当の方に確認が必要です。 わかりにくい場合は、直接健保に問い合わせた方が早いです。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

退職されて収入がなくなるのであれば、健保、年金とも扶養に入ることが可能です。 ただし、失業給付を受ける場合は、日額約3600円以上の給付を受けている間は、国保、国民年金に加入しなくてはなりません。

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