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離婚後の住宅処分について悩んでいます。

oioiの回答

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  • oioi
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回答No.1

転勤など、融資住宅に住むことのできないやむを得ない特別の理由がある方については、融資住宅を管理する方をあらかじめ届ければ、融資を継続することができます。 [手続] 1 現在返済中の取扱金融機関に「融資住宅留守管理承認申請書」を提出します。転勤の辞令など一時的に住めなくなることを証明する書類も添付する。 2 不在になる理由と融資住宅を管理する方について確認の上、承認される。ただし留守管理期間は3年以内です。3年経過後、住むことができないやむを得ない事情が続く場合には、取扱金融機関にご相談ください。 よって、3年間は元ダンナさんがローンを払うことにしたらどうですか?その後は売るにしろ借り換えるにしろ元ダンナさんが決めることにしたらどうでしょう。 問題を先送りにするような回答で申し訳有りませんが、今売って損をするより3年後の値上がり期待するのも一つの手では?!

maechan1
質問者

お礼

oioiさまアドバイスありがとうございます。 手続きについては、とてもわかりやすくて 頑張って問題を乗り越える気になりました。 本日元ダンナと話し合い、明日以降に金融機関に相談に 行くことにします。 本当に本当にありがとうございました。

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