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横領と背任
大差がないといえば言いすぎですが、どこからどこまでかが明確ではない上にさまざまな事情により変化するため違いがわかりません。 たとえば、A銀行融資担当取締役である者(甲とします)が、A銀行と密接な関係にあったB社に経営危機が陥りその影響でA銀行自体も危機に陥る恐れが生じたことから、同銀行の経営に強い発言力を持つ顧問弁護士Cに「B社の所有する土地をD社へ売却する方法で資金を捻出する計画」を提案されたが、D社には担保となる資金がほとんどなく返済の見込みもなかったとする。 この場合においてA銀行にとって影響力を持つCの意見に反対することに躊躇し、また、結局はA銀行の利益にもなると判断した上で購入資金60億をD社に融資したとしたらこの行為は何にあたるのでしょう? 甲の立場からどう評価されるのか、損害を与える可能性と、本人であるA銀行の利益を図る目的があったかどうか・・・ 皆様の考えをお聞かせください。
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- sihourouninn
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お礼の欄に書かれてる事例も、判例をベースにしています。 最高裁平成13年11月5日です。 原審が、横領にしたのを最高が棄却しています。 前田先生の「最新判例250」は、分かりやすいですよ。 残念ながら、試験にはこの判例は出ませんでした(笑)。
- sihourouninn
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最高裁平成10年11月25日の判例ですね。 判例は、商法上の特別背任罪にしています。 伝統的な通説によれば、横領と背任の区別は、権限の濫用にとどまれば背任、逸脱すれば横領です。 今回は「融資」担当の取締役が、一応権限の範囲内で「融資」をしているわけですから、背任罪が適当です。 その場合、損害を与える可能性は、「図利加害目的」について、積極的な認容まで必要かという論点のあてはめで使います。 また、本人の利益を図る目的と図利加害目的が並存する場合は、その主従で決するのが判例の立場です。 難しく考えると訳がわからなくなるところです。あさっての論文試験に出たら、感謝します。
お礼
ありがとうございました。判例だったんですね・・・知らなかった(o・w・o)先ほど最高裁のホームページに行ってみました。明日ゆっくりと考えてみようと思います。 ちなみに、これには続きがあったのですが、長かったのでカットしました。よろしければ返信下さい。 甲はさらに、B社の危機的な経営状況についてA銀行の一部の株主がA銀行の株主総会で銀行幹部らを追求する働きがあることを知りこれらの株主の働きを総会屋Eの力を使って阻止し合わせて自己の経営責任の追及を逃れるためにそのような行為が商法で禁止する総会屋に対する利益供与罪に当たることを認識しつつ、銀行簿外資金から1000万をEに手渡した。 次の場合の問題点も先ほどと一緒だと思います。今回も背任に当たるのでしょうか。 銀行簿外資金という点と商法で禁止されている行為を故意に行ったこと、ちょっとややこしいです・・・ 回答ありがとうございました☆彡 試験頑張って下さいね!!