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大学と個人情報
大学は個人情報取扱い事業者でしょうか? 大学と個人情報保護法との関連を教えてください。 よろしくお願いいたします。
- kawamura20050324
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こんにちは。 #1さんも書かれていますが、5000人以上の情報が個人を識別できる形で保有されていたら、個人情報取扱い事業者になりますね。 ただし、留意しなければならないのは、5000人というのは法律には書かれていなくて、その下の命令(政令や省令ですね)で決められています。さらに、各所管省庁(大学でしたら文部科学省でしょうか)から、さらに厳しいガイドラインがでてるはずですので、それにも留意する必要があります。5000以下ならOKというわけではありません。 >大学と個人情報保護法との関連を教えてください。 他の事業者(例えば株式会社など)と何ら違いはありませんから、特に大学に限っての緩和や制限はありません。 要するに、 ・個人情報を集める時は、目的を明示しなさい ・明示した目的以外に個人情報を使ってはいけません ・個人情報の管理を適切に行いなさい ・本人から情報の開示請求や、訂正の申し立てがあれば対応しなさい ・苦情窓口を設けなさい などですね。
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- sapporo30
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5000人以上の情報を管理していますので 個人情報取扱い事業者ですね。 > 大学と個人情報保護法との関連を教えてください。 もう少し質問を明確にして頂かないと・・・
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お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。