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大学と個人情報

大学は個人情報取扱い事業者でしょうか? 大学と個人情報保護法との関連を教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  #1さんも書かれていますが、5000人以上の情報が個人を識別できる形で保有されていたら、個人情報取扱い事業者になりますね。  ただし、留意しなければならないのは、5000人というのは法律には書かれていなくて、その下の命令(政令や省令ですね)で決められています。さらに、各所管省庁(大学でしたら文部科学省でしょうか)から、さらに厳しいガイドラインがでてるはずですので、それにも留意する必要があります。5000以下ならOKというわけではありません。 >大学と個人情報保護法との関連を教えてください。  他の事業者(例えば株式会社など)と何ら違いはありませんから、特に大学に限っての緩和や制限はありません。  要するに、 ・個人情報を集める時は、目的を明示しなさい ・明示した目的以外に個人情報を使ってはいけません ・個人情報の管理を適切に行いなさい ・本人から情報の開示請求や、訂正の申し立てがあれば対応しなさい ・苦情窓口を設けなさい などですね。

kawamura20050324
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

5000人以上の情報を管理していますので 個人情報取扱い事業者ですね。 > 大学と個人情報保護法との関連を教えてください。 もう少し質問を明確にして頂かないと・・・

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