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カード売上代金の回収不能
クレジットカードの加盟店となった場合に、カードで売り上げた代金が利用者から回収できなかった場合って、カード会社から加盟店へ回収不能代金の請求がくるものなんでしょうか? カード会社の方とかいたら是非是非教えてください。
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5番を書いた者です。 >これって契約書に明記されていることなんでしょうか? 書かれています。(途中一部省略) 以下引用 会員より自己の利用によるものでない旨の申し出がカード会社にあったとき・・・・・ 前項に該当した場合、売り上げ票を取り消し処理をして返却します。立て替え金が支払済みの場合には、当該代金をたたちに返還するものとします。・・・ 別の会社の契約書では、 顧客がカード会社に対する支払いを拒んだ場合もしくは顧客のカードによる支払いが滞った場合 1)当該金が支払い前の場合、支払いを保留するものとします。 2)当該金が支払い済みの場合、当社から請求があり次第当該代金相当額を返還するものとします。 カード会社のミスによる事に関しては、記載されていませんが、今回もこの契約書内容によっては、カード会社は、全く損失を被らず、加盟店のみが損失を負うことになります。 銀行が、保障せず、カード会社が保障をみとめたのには、こんなカラクリがあるからですかねぇ。
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- nacam
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カードが不正利用された場合、加盟店に請求がきます。 この事は、カード会社と契約する時に言われました。 「与信チェックを行っても、カード会社では、そのカードが利用可能かどうかを調べるだけなので、適正な人が使ったのかは分からないので、もその場合は、カード会社んらの支払いは有りません」とはっきり言われました。 あくまでカード会社は、加盟店に代わり、利用者から代金の回収を行っているだけとの立場です。 ただし、今現在問題になっているカード情報漏えいといった、カード会社側での問題の場合、どうなるのかわかりません。 たぶん使われたカードが、実際に漏洩したカードだと証明しない限り、加盟店の負担になる可能性が高いと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 >「与信チェックを行っても、カード会社では、そのカードが利用可能かどうか >を調べるだけなので、適正な人が使ったのかは分からないので、もその場合 >は、カード会社んらの支払いは有りません」とはっきり言われました。 これって契約書に明記されていることなんでしょうか?
>その場合、利用者が払えなければ、カード会社が損失を自分で負担するしかないんですかね? 相手が法的に払えなくなった場合(自己破産等)では集金できなくなりますので、費用処理します。その代わり損金処理できます。 この辺りは一般企業でも同じです。 但し「ただ債務者が払えないと言っている場合」は損金処理できないので、なるべく回収します。 このあたりがリスク管理の部分です。
- yoshi170
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カード会社は利用者を審査し、問題が無ければカードを貸与します。そして、加盟店はそのカードをみて、利用者に問題ないことを確認するわけです。 仮に回収不能分をカード会社から請求されるとしたら、カード利用者の信用情報を集めるところから加盟店が行わなくてはならず、加盟店になっている意味がありません。
- ftomo100
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カード会社は「債権回収代行」ではありません。回収不能なのは「カード会社-利用者」であって、「カード会社-加盟店」には関係ないと思いますが...
- hallis
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加盟店の販売方法、与信方法に問題がなく、売り上げ時に与信okとなった場合には、加盟店は約束された通りに代金を払ってもらえます。 あとは利用者(カード貸与者)とカード会社との問題になり、加盟店は関与しません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 確かにいちいち回収不能代金の請求が来てたら加盟店になるメリットが減少しますよね。 その場合、利用者が払えなければ、カード会社が損失を自分で負担するしかないんですかね?
お礼
レスありがとうございます! なるほど、やはり世の中そんなに甘くはないですね。納得です。 ありがとうございました。