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慰謝料、休業損害について

昨年10月に、相手方10割の追突事故を起こされ、 頚椎挫傷で通院をしていましたが、5月末で打ち切りになり、 慰謝料の書かれた書類が送られてきました。 事故発生時私はフリーターで、作業系のアルバイトを 始めたばかりでしたが、首の痛みのため、 やむを得ずバイトを休み、休業損害証明書を バイト先に書いてもらいましたが、10月、11月分以降は 書いてもらえませんでした。書いてもらえなかった 理由としては、いつ復帰するかわからないバイトに いちいち書いていられないといった内容でした。 保険会社の方からは証明書がないと休業損害は 払えないといわれ、慌てて仕事を探し3月ぐらいから 首に負担のかからない仕事をし始めました。 ここで質問なのですが、給料のなかった12~2月の 休業損害を請求することは可能なのでしょうか? 少しだけ調べたのですが、賃金センサスという 計算方法もあるようです。もしお分かりの方が おられましたら、お知恵を貸していただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.3

こういった相談で色々勉強になるのが参考URLです。 掲示板では色々相談にのってもらえます また 日弁連では無料電話相談を行っております。 電話以外にも直接会って相談に乗ってもらうことも出来ますので お近くであれば相談に伺っても宜しいでしょう 慰謝料、休損の適正金額を教えて貰えますし あっ旋も無料でしてくれます 他にも交通事故紛争処理センター窓口が全国10ヶ所にあります 非常に混雑しており相談まで3ヶ月とも半年とも言われる時間がかかります。 しかし、中立的な立場で適正金額をはじき出し 保険会社との仲を取り持ってくれますので 自身で示談するよりは有利に事が運ぶと予想されます

参考URL:
http://www.jiko110.com/
papi-3
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.2

 損害賠償保険は自賠責を基準で賠償致します、ですから自賠責保険が認定しなければ任意保険会社はまず認定しません。あなたの立場が解りませんが、家事従事者は他の家族の為に家事などをする人と言うことに成っています、従って女性でもお一人で生活されている方は対象に成りません。あなたの場合はどうでしょう。賃金センサスの場合は死亡事故や後遺障害の場合の計算基準値です。弁護士に依頼しますと賃金センサスの「年令別賃金表」で請求する事があります。しかし弁護士対応をしなければ、相手保険会社は認定しないでしょう。損害賠償保険は被害者救済が基本です、そこで自賠責保険では現在仕事をしていないが働く意思のある人の為に、町内の自冶会長印のある職業証明書や同業者組合の代表者印のある職業証明書で実日数の定額(5,700円)を認定しています。 相手の保険会社の担当者が気を利かせて自賠責保険の調査事務所を説得すれば、既にあなたは働く意思があることは解っているはずですので定額の実日数分は請求出来るでしょう。

papi-3
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.1

家事従事者に対しての休業損害も支払いになりますので、当然払われます。 最悪、家事従事者の休業損害で交渉されてみてはいかがですか?

papi-3
質問者

お礼

家事従事者に対しての休業損害というものがあるのですね。それで交渉してみようと思います。ありがとうございました!

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