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これって個人情報保護法違反?

5月某日、某球団の二軍のファンの会から 入会ありがとうございますという通知と特典一式が郵送されてきました。 応援している球団じゃないし、手続きした心当たりはなかったのですが、 その2日後に、子どもが入会している野球チームから 「チーム全員ファンの会に入会したのでどうぞ特典をご利用下さい。」 というお知らせがきました。 このファンの会の関係者にチームがお世話になっているので そのつながりでの入会と思いますが、 これって、個人情報保護法にひっかかるような気がしてなりませんが実際どうなんでしょう。 ちなみにひとり数百円の入会金もかかるようです…。

みんなの回答

回答No.3

個人情報保護法で規制される個人情報取扱事業者は、過去半年間に一瞬でも 5000人を超える個人データを扱ったものです。 個人情報保護法に抵触するかどうかは、ファンの会が何名の名簿を 保有しているかによりますね。

wordgl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5000人という数は知りませんでした。 今回当チームからの入会は20名そこそこと思います。

  • heishiro
  • ベストアンサー率55% (97/176)
回答No.2

 個人情報保護法が一人歩きしているため 個人レベルで他人の情報をほかに漏らしても 個人情報保護法抵触のように言われたり、 逆にそれを盾に情報共有が遮断されている状況ですが 御質問の件は個人情報保護法には抵触しないと 思いますが。  それは、単に常識の無い先走った行為といえると 思います。  ただ、個人の情報を確認や本人の承認なしに 外に出されるのは不快ではありますが。

wordgl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに不愉快といえる行為でしたが 法違反ではないのですね。

回答No.1

もし、その入会している野球チームへの入会の際に、その承諾をしていないなら、犯罪になりますが、 ちゃんと承諾をしているなら、それは、問題ありません。 ただし、その場合でも、有料の入会金の支払い承諾をしていなければ、個人情報保護法以前に、法にひっかかる犯罪となります。

wordgl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 チーム入会の際にそういう話はなかったです。 あればやんわりとお断りしたのですが。

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