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青キップの捺印・拇印について
ki61の回答
- ki61
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数年前まで警察官をしておりました。 今は退職して留学生をしております。 同乗者の具合は悪いとか、カーナビの方向が右だったからというのは 違反を免責する要素にはなりません。 カーナビは、標識の指示に従うよう音声アナウンスが流れますし、 具合が悪かったら直進か左折して停めればいい、ということになります。 捺印をしていなくても、サインがあれば違反を認めたことになります。 違反を認めたくなければ、最初からサインと捺印はしないことです。 違反を認めない場合は、後日実況見分が行われ裁判となります。 そこであなたが負けた場合、前科がつきます。 交通違反切符の制度はそもそも、 道路交通法違反をした人を道路交通法違反の前科持ちとせずに、 それより軽度の「交通違反」として処理するために生まれた制度です。 そうしないと、国民の殆どが前科もちになってしまいますから。 違反を認め、反則金を払った時点で「交通違反の前歴」がある、 というだけになり前科にはならないのです。 青切符の時に払いお金を「反則金」というのもそのためです。 免許の点数がいくら引かれるかというのは、法に定められています。 一定期間内に一定点数を失うと行政処分の対象となります。 実際交通違反取り締まりについて色々と物議をかもしています。 残念ながら、先の人の解答のように警察官が高圧的に処理してしまう事案も あるようです。 しかしながら僭越ではありますが、 元警察官の立場から一言だけ、言わせていただきますと、 明らかに違反をしておきながら、 平気でもみ消し依頼(署長と知り合いなんだぞ、とか言う)や、 実際自分の違反とは関係ない不祥事(甚だ恥ずかしいですが)を持ち出して 違反逃れをしようとする、或いは警察官を静止を振り切って逃走する、 偽証したりする(兄弟の免許を出したりする)一般市民も多いのは事実です。 先に発言されている方のおっしゃっていることは、 元同職として本当に汗顔の至りです。恥ずかしいです。
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