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★裁判・訴訟行為による名誉毀損が認められるポイントがあれば教えてください!★
tetujiの回答
- tetuji
- ベストアンサー率47% (8/17)
他の方の回答にもあるように、名誉毀損だと刑法です から、刑事事件になります。どんな法益侵害があったか。つまり具体的な損害は何なのかという問題になります。 証拠調べがあります。 相手の言葉に気分が悪くなったということなら、 また慰謝料請求すればいいんじゃないですか。 慰謝料請求なら、心が非常に傷ついたという ような抽象的な理由でもいいんです。 >勝ち負けは、度外視して訴訟を提起したいと考えておりますが、 刑事事件なら、検察側が証拠不十分と考えれば 裁判にはなりません。 余計な説明かもしれませんが、刑事事件だと 強盗とかと同じ扱いです。 証拠調べから始まって、訴えるのは検察側で 判決は懲役刑か、禁固か、罰金になります。 罰金は1万円くらいかもしれませんし、 それも当然あなたの手元に来るわけじゃありません。 そんな感じでもいいんですか。 あと、ここはポイントがつけられますよね。 それでNo.2の方のような一見同情的な 回答があるんです。 法律を知らない!とか書いておきながら、 良く読むと具体的な事は何も書かず 弁護士さんに相談してくださいでしょ。 お気持ちは察しますが、相手の言葉にムカツイタ くらいでは、いちいち刑事事件にはなりません。 精神的ショックを受けてうつ病になったと いうような精神科医の診断書や、それが原因で 仕事を失ったというような事実、つまり 証拠が必要だと思います。 No.3の判例がすごく有名なんですね。 (宴のあと)は今でも単行本で本屋で売ってます。 販売差し止めにはならなかったんです。
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