• ベストアンサー

個人情報保護法において、個人名+都道府県名は個人情報にあたる?

タイトルの通りです。 個人名とその個人が済む都道府県名がセットになっている場合、これは個人情報として扱われますか? もしあたってしまう場合、 どのくらいまでであれば個人情報として扱わなくても済むのでしょうか?お教えくださいませ。

noname#20120
noname#20120

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。  とされていますから、「個人名+都道府県名」は個人情報にはならないと思います。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。参考になります。

その他の回答 (1)

noname#15025
noname#15025
回答No.1

ならないんじゃないのかなあ? 都道府県レベルなら個人を特定出来ないから。

noname#20120
質問者

お礼

ご意見有り難うございました。

関連するQ&A

  • 「個人情報保護法」におけるメールアドアレスの考え方について

    メールアドレスが個人情報に該当するかしないかの解釈において、 「メールアドレスそれのみで特定の個人を識別することが出来ない」場合は、 個人情報にならないと解釈されるようです。 例えば「@以下が会社名などその所属がハッキリ判る場合は、個人情報になる。」 それでは、@以下がプロバイダ名の場合は、そのアドレス単体で個人情報になるのでしょうか?

  • 個人情報保護法について

    法令の説明の中に、「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)とあり、個人というのは特定の個人がわかるデータとされています。 たとえば姓と名があり、その情報と安易に結び付けられる住所などがあれば、特定の個人を識別可能だと考えますが、姓と住所だけではその家にすんでいる同一の姓の持ち主までは限定できますが、個人までは特定されません(その家の旦那もしくは子供かの区別不能)。この場合、特定の個人が識別不能でも法令に対汁個人情報の扱いとなるのでしょうか?

  • 個人情報保護法について

    一店舗にてイベントや大会などを行った際の結果報告として、自社のHP上へ個人名(あくまでお名前のみ)を掲載した場合、個人情報保護法上、何か問題ありますでしょうか? ※弊社は個人情報保護対象事業所です。 ※参加受付の際には、結果報告についての明示はありません。

  • 個人情報保護法について

    個人情報保護法についてですが、どこまで(どの範囲)が関係するのかわかりません。以下の場合はどうなるのか教えてください。 ・会社内で履歴書に書かれている内容で業務に関係のない資格を私から話していないのに同僚が知っている。 ・履歴書を部署内全員(15名)に回覧している。 ・前職調査の内容を社員(100名)に流用している。(本人にのみ隠している) 採用に関しては、個人情報保護法は適用されないのでしょうか。 守秘義務違反等にもならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 個人情報保護法について

    マンションの管理組合の役員をしています。 職務上居住者の個人情報を取り扱っています。 しかし、半年で6000件以下の個人情報の取り扱いのマンション管理組合は個人情報保護法の適用外と書かれていました。 個人情報取扱事業者にあたらない場合は、法律の義務規程の制限を受けないことになりますとも書いてありました。(届け出用紙をそのまま保存しデーターベース化されてない情報の時。) これは管理組合は個人情報保護法の適用外の理解でいいでしょうか。 もし役員の誰かが居住者の個人情報を外部に漏らした場合は、どのような法律でどのような罰則になるのでしょうか。 法律適用外だけど、個人情報は慎重かつ適正に取り扱う事が必要だが、どこまでも任意であり、法律的罰則、強制力はないの理解でいいでしょうか。 全く話は別ですが、個人が誰か1名の住所、名前を教えた時は、個人情報を漏らした時はどの法律でどのように罰せられるのでしょうか。 個人が多数の住所、名前を誰かに教えた時は、どんな法律の適用によってどのように罰せられるのでしょうか。 俗に言う個人情報を売買する業者は、どのような法律で罰せられるのでしょうか。(個人情報取扱事業者でないとき) 半年に5000件以上、データーベース化された個人情報を扱う法人は個人情報取扱事業者になり、この法律によって罰せられると思いますが、それ以外の法人は罰せられないと言う理解でいいでしょうか。

  • 個人情報保護法について

    個人情報に関しまして、質問させていただきます。 映画監督名と製作した作品名、 俳優・女優・声優名と出演作品名、 作家名と書籍名・発行元・発行年月日、 といった情報をDB管理(SQLServerなど)して、ネット上で誰でも閲覧・検索・追加登録ができる(削除編集などは管理者のみ可)という無料サイト(バナー広告は有り)を作ろうとしています。 質問としては、 (1)法律的に作っていいものなのか (2)上記の情報は、「個人情報」という扱いになるのか (掲載される情報は誰でも入手できるようなものでそれらを集約しているサイト、という位置づけです) (3)作成可の場合、サイト管理者にはどのような義務と責任が発生するものなのか。 法律には疎い者でしてご助言いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 個人情報保護法

    個人情報保護法を理由に、メールの着信履歴の開示を拒まれています。 そのメールアドレスは、「企業名」なのですが、企業は個人情報保護法の「個人」に当たるのでしょうか?

  • 個人情報保護法について

    長崎県佐世保市の同級生バラバラ殺人事件ですが、加害者は以前から精神医のカウンセリングを受けていて、このままだと殺人をしかねないとの深刻な所見が出ていました。 精神医は児童相談所にこの事を報告していましたが、個人情報保護法が障害となり結局児童相談所は何もアクションができませんでした。 医師は個人情報保護法により表向きにはカウンセリングの内容を児童相談所に伝えれないため、 深刻な状況を鑑み内々に児童相談所へ報告していましたが、児童相談所は内々の情報源を明らかにできないため 学校には児童の名を明かさず警告するに止まり学校は個人名がわからないため何ら対応策を取れませんでした。 個人情報保護法がなければ防げたかもしれない事件です。 個人情報の悪用はベネッセ事件を見ても無くならず、むしろ希少価値が高まり個人情報が高値で売買されています。 何のために個人情報保護法があるのかと残念に思います。 皆さんは今のままの個人情報保護法で良いと感じていますか? どうしたらより良くなると思いますか?

  • wikipediaと個人情報保護法

    ちょっと疑問に思ったんですが、wikipedia日本版に5000人以上の生存している日本人名の項目があるとした場合、「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報取扱事業者」には当たらないのでしょうか。

  • 個人情報保護法について教えてください

    個人情報保護法の適用を受けるのは、5000件以上の個人情報 を保持している場合かと思います。 この「規模(団体)」というのはどのように考えるのですか? 例えば、ある会社に30の部署があったとします。 それぞれの部署で300件の個人情報を持っていたとします。 300×30=9000になるので、適用を受けるのですか? それともそれぞれ300だから受けないのですか? また、上記で「受ける」場合については合計で5000件以上 の個人情報があればどんな個人情報でも適用を受けるのですか? たとえば、20人くらいの課があって、課員の名簿とかも ってことですか? 素人ですみません。 よろしくお願いします。