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薬事法

お世話になっております。 健康食品を販売するサイトを作成しようと考えています。 「薬事法に注意して宣伝してください」と販売元に言われました。 過去の投稿を読んだのですがイマイチわかりません。 効果を書くといけないことはわかりました。 この言葉は駄目だという表現がありましたらお教えください。 また、作成したサイトをチェックしてもらえる機関はないのでしょうか? 厚生労働省なんかでは対応してくれませんか? ご存知の方がおられましたら、ご回答宜しくお願い致します。

  • sjnet
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

健康食品を取り扱う場合、様々な法律や通知が関係してきます。例として・薬事法・食品衛生法・栄養改善法・景品表示法・訪問販売法などがあります。 不明な点は、都道府県の薬事課などに相談されると良いでしょう。 下記のページを参考にしてください。 健康食品を扱う前に!!http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/Yakujionnsenn/iyakuhinnkannrenn/KENSYOKU.HTM インターネットにあふれる商品広告の表現に関する注意点 http://www.nrp.co.jp/beau-life/yakujihou-00202.html

その他の回答 (3)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

薬事法において、サイトでの販売行為も店舗として解釈されます。したがって、医薬品を販売する場合には医薬品一般販売業の業許可が必要となるということです。輸入代行については別ですが、在庫を持っての販売は薬事法の管轄下となります。 一方健康食品は食品ですから、自由販売なのです。 健康食品については基本的に 効能・効果を書くことは不可 一回●錠を一日三回服用といった服用指示も不可 直接効能効果を書かなくても、体験者談や医師等の談話を載せるのも不可 といった制限があります。 効能・効果が事実でない場合は公取法違反になると同時に、薬事法では不良医薬品として違反となります。 といっても、巷に溢れているURLや広告はほぼすべてが違反状態ですネ。これは行政の取締体制が整っていないためなのです。 sjnetさんのお住まいの地域の所轄の保健所か都道府県庁の医薬安全課に具体的な原稿を持ち込んで相談されれば、的確な指示を貰うことができます。 また、無承認医薬品監視指導マニュアルが都道府県庁の近くの政府刊行物センターなどで販売されていますから、購入されるのもよいでしょうネ。 以上kawakawaでした

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

NO.1の者です。補足します。 新聞、雑誌の記事や写真自体がすでに貴方の手から離れて版元の帰属となっておりますので、例え自社製品の紹介記事であれ承諾無しに掲載はできません。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.1

 医学的に証明されていないのに高血圧に効くとか糖尿に効くとか書いてはいけません。 私の知人(雑貨輸入販売業)が杜仲茶を売ろうとしてパンフレットにそれを印刷したサンプルチラシを持ってきて「これ明日、新聞の折込に入れるんだ」と持ってきたのを見て慌ててそれを作成した広告代理店に電話して「差し止めろ!、バカヤロウ!、何考えてんだ!、キャッチ(キャッチコピー)考えたの誰だ!、出せ!」と怒鳴りまくった記憶があります。もちろん薬事法に抵触する可能性のあるものでしたから当然です。 後日、代理店が保健所に問い合わせたらしく非を認め謝罪に来ました。 何気なく書いたものでも保健所や消費生活センターなどの公的機関は必ずチェックを入れますから効能に関する表現には特に注意してください。

sjnet
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 つまりは、保健所や消費生活センターにチェックして貰えばいいのでしょうか?

sjnet
質問者

補足

新聞などに取り上げられた記事の切抜きなどの画像は、 見れるようにして良いのでしょうか?

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