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他車運転危険担保特約の適用範囲について
Pigeonの回答
それでは再度f^^; 他社運転特約では基本的に賠償と自損だけしかありません。対人、対物、自損事故のみです。 対物賠償の中に車両特則というものがあります。(これが各社異なる。)対物賠償では自身の所有使用、管理している車両に対して保険金を支払いません。自分自身の車両が壊れても自分に対して賠償義務がないので当然です。ここで問題になってくるのが、「借りた車」です。第三者の物にも関わらず、管理下にあるため対物賠償では通常払いません。そこで、保険によっては車両特則を設け、管理下中の解釈を加えて対物賠償で借りた車の修理費等を支払えるようにしています。 簡単に言うと、借りた車の修理費は自分の車両保険で支払うのではなく、対物賠償で支払う事になります。ですので、対物賠償の補償額が支払い限度になります。 自損事故(単独事故等で負傷した場合)は対人賠償に付帯されているものですから、他社運転特約では対人、対物という賠償責任を補償しているのみと思って貰った方が分かりやすいのではと思います。 なお、SAPの名前であっても、既に他社運転優先払を組み込んでいる会社もあります(SAPも会社によって異なっています)から念の為にご確認下さい。
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