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米国でのビザの滞在資格変更について

oraora9716の回答

回答No.3

こんばんは。先のNo.2 の者です。 説明不足だった点があるので、補足です。 米国大使館が「現地で滞在資格変更をするように」回答してきたのと、大学側が「米国内でビザは取得できない」といったのはVISA=滞在許可ではないからだと思います。 VISAは通行手形のようなものです。 入国するときにこういう目的で来ました、だから入国させてください、という通行手形。VISAがあるからといって無条件で入国できるものではないのです。入国させるか否か、そしてその期限は入国審査官が決定権を持ちます。 まれにですが入国拒否されて、乗っていった飛行機で送り返されてくる方が本当にいますから。。 VISAを所持する外国人は入国の際に白い出入国カード(I-94といいます)を提出します。上半分は入国の際にもぎとられ、下半分にVISAの種類と滞在期限を書きこまれます。これはパスポートに押される入国スタンプにも書きこまれます。 書きこまれたI-94の半券は、次に米国を出国するときに航空会社の係員へ渡さなければなりません。 (ご存知でしょうが米国は日本と違って出国審査がないので米国を出る際に搭乗する国際線の航空会社へ「自発的に」I-94を渡してください。航空会社から「出してください」とは言いません。特に外資系。航空会社はI-94を回収する責務を負っていないからです。アメリカは自己責任の国。先日もこれでトラブルになった話を某航空会社から聞いてます。I-94を所持したまま米国を出ると、米政府はずーっと米国内に滞在しているものと判断します。書きこまれた滞在期限を過ぎてもずーっと滞在していると・・・すると実際は出国してるにもかかわらず、OVERSTAY=不法滞在者になってしまいます。一度不法滞在者になると後々が非常に面倒なことになります。) 入国してからは、VISAではなく、このI-94が重要になります。10cm四方もないただの紙ですが、これが合法的に米国に滞在している証明になります。某企業の現地法人では出入国を繰り返す全駐在員のI-94のコピーをその都度、ファイルし、OVERSTAYしないように管理しています。 J2を持って入国した場合、学術を学ぶことは出来るので、誕生日を迎える前に、入学許可(I-20)を取り移民局でI-94の書き換えをするように大使館は回答したのだと思われます。当初J2で入国した場合、恐らく滞在期限は誕生日までになるでしょう。I-94をそのまま放っておくとOVERSTAYになります。そこで、I-94に書きこまれた滞在資格のJ2をF1にし、更には滞在期限も延ばしてもらわなければならないわけです。 必要書類や所要日数は解りませんので管轄の移民局に確認されることをお勧めしますが、書き換えるにはまず入学許可がないことには始まらないだろうことは容易に想像がつくと思います。ちなみにCalif.は外国人が非常に多いので移民局も膨大な業務を抱えており、他州の移民局に比べて時間がかかるようです。 I-94の書き換えが出来て滞在期限を延ばしてもらったとしても、その後に米国を出国した場合。年末に日本へ一時帰国するなどが考えられますよね。誕生日を迎えると、J2のVISAが失効してしまうことはご承知の通りです。VISAが失効していても、書き換えたI-94が有効で合法的に滞在している間はいいのですが、一旦出国してしまうと再度米国へ入国をするときに通行手形=VISAが必要になります。 そこで、入学許可のI-20やらSEVISやらその他もろもろの書類を持って、F1 VISAの取得が必要になるのです。 このVISA取得について、米国内では不可能だ、と大学が回答してきたのでしょう。 余談ですが、たしか、I-20に大学側からどういう目的で米国を一旦出るのか、裏書をしてもらう必要があったと思います。 小生は大阪在住なので出入りしているのは大阪・神戸米国総領事館なのですが、興味もありますし、来週VISA課に確認してみようと思っています。 hidekaiさんが欲しておられる情報全てを入手することは出来ませんが(現地のことはVISA課の範囲外なので)、得られた回答はまた書きこみますのでもう暫く待っていてくださいね。

hidekai
質問者

お礼

I94の説明など、詳しく教えていただいてありがとうございます。おかげでちゃんと気をつけないと不法滞在になってしまう事がよく分かりました! わざわざ総領事館の方まで確認してくださるということで本当に感謝してます。次の書き込みを首長くして待っています!!(>_<)

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