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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の再婚にあたり、遺産について話し合った方が良いですか?)

親の再婚についての遺産相続の話し合いは必要か?

beweislastの回答

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回答No.3

説明の便宜上、父をA、再婚相手をB、再婚相手の息子をC、兄をD、あなたをEとして説明します。 なお、Aが亡くなったときにDとEが生きていた場合は、Aの兄弟姉妹は相続人にはなりません。 AとBが結婚したとします。 その後Aが死亡した場合を考えます。 まず、AとCが養子縁組していなかった場合 AとCはまったくの他人ですので、Cの相続分はありません。 そうすると、Bが半分(二分の一)、残りの半分をDとEで半々に分けます(四分の一ずつ)。 次に、AとCが養子縁組していた場合 AとCは法的に親子になります。 そうすると、Bが半分(二分の一)、残りの半分をCとDとEで均等に分けます(六分の一ずつ)。 ということは、Bは必ず相続人になります。配偶者ですからね。 Bを相続人からはずしたい場合は、「廃除」という制度を使うことになります。ただし、要件は「推定相続人(B)が、被相続人(A)に対して虐待をし、 若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」となりますので、現実には難しいと思います。 あとは、相続放棄をしてもらうとかになりますかね。 ちなみに相続の放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内にすることができます。 生前にはできませんので誤解なさらないように。 そうなると、Aに他の財産があればそれを相続させるような遺言を書いてもらうとかですかね。 以上はあくまで私見ですので、 弁護士の方に相談するのが確実です。 ただ、再婚する前に仲良くやっていけるか不安に思っているところに、 相続云々の話をされたら、ちょっとひきますよね。 私がそんなことを言われたら・・・。 法律は冷たいところもあります。 心配な気持ちも分かりますが円満に家族生活をすすめていくにはちょっと慎重な態度も必要かなと思います。 最後のは余計なお世話です。すいません。 それでは、乱文失礼しました。

nannagoo
質問者

お礼

丁寧に説明してもらい、本当にありがとうございます。 やはり弁護士さんに一度相談してみる事にしました。 それからでも父に話をするかどうか決めても遅くはないと思うので、 とりあえず相談だけしてみたいと思います。 ありがとうございました。

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