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離婚・借金・慰謝料について

再婚で結婚生活4年、私の連れ子と旦那との子供が3人います。二人目を妊娠中に風俗通いが発覚。その後何事もなく生活していると思ったらおととしの8月に2-7月まで毎月風俗通いをしていたことが発覚しましたが、その後仲直りしたのですが、今度は浮気が発覚しました。 証拠写真も発見したので離婚することになりました。 ここで質問です。とても話が複雑なのですが・・・ 以前の結婚で前の旦那とともに作ってしまった借金(この時点で100万)を旦那に告白したのですが、どうすることもできず、逆に増えてしまって、旦那の親に200万借りて返済しました。 借用書などは書いていなくて旦那が誓約書を書いたようです。 旦那が無職だった時期が半年ほどあって、そのときの生活費や次男のお産費用などを私の親にも約100万借りています。こちらも借用書はありません。 離婚するにあたって、この200万を返済しろと言われています。 私の親に借りた分は返すつもりはないそうです。 確かに借金を作ったのは私です。 でも私のみが返済して、私の親への返済がないのは??なのです。納得できないのです。 これについても意見してみましたが、私が悪いと言われる一方で取り合ってくれません。 このまま200万を支払わなくてはいけないのでしょうか? 私の親への返済は諦めるべきなのでしょうか? またこの状態だとこちらからの慰謝料の請求はできないでしょうか? 旦那は浮気の原因は私の借金問題ではないので養育費も支払うと言ってくれていますが、支払うくらいならこっちで子供を引き取って育てるとまで旦那の親に言われています。 ちなみに旦那には持ち家がありますが、家を建ててくれたのは親で名義も税金の関係上親になっています。 虫がよすぎるのは重々承知しておりますが、ご意見どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.財産分与 今回は負の財産となりますね。 ご主人の親に対して200万、これはご質問者のためだけのものなので200万を返済 ご質問者の親に対する100万円、これはご質問者と夫や子供の生活の為なので、基本的には両者平等に返済義務があると考えれば良いでしょう。つまり夫からの返済は半分の50万ですね。 差し引きで考えるとご質問者側から150万の支払いが必要と考えるとよいでしょう。 2.慰謝料 相手の不貞による離婚ですから慰謝料を請求できます。 金額は両者が合意する金額となり、合意できない場合は最終的には法的手続きの中で裁判所が決めることになります。 一番簡単なのは1の支払い150万をもって慰謝料とするという方法です。 金額的な妥当性についてはなんともいえません。色んな事情が関係するでしょうから。 3.養育費 養育費は子供が親に請求する権利ですから理由を問わず子供を引き取った側が他方に子供の法定代理人として請求しし、他方は支払う義務が発生します。 この養育費を貰う子供の権利はたとえ親同士で勝手に約束しても無効です。 法律では養育を受ける権利は処分できないと決められていますので。 4.親権 通常子供を引き取る側が親権者となります。 子供をどちらで引き取るか合意できない場合には裁判所が「子供にとって一番良い方法」を決めます。 乳幼児の場合はほぼ母親と考えて良いでしょう(母親に虐待など特別な理由でもない限り)。 経済的理由は関係しません。(3により経済的には両者で負担が原則の為) 子供が大きい場合は子供の意思も尊重されます。 上記1~4について協議しても合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるとよいでしょう。 (費用は非常に低額) 協議により合意できた場合は公正証書(強制執行許諾付)に残すと法的効力がありますのでお勧めです。 では。

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