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乗車経路と途中下車その2
「東京~蘇我」が、「特定区間」で、 定期券や、101キロ以上の乗車券なら、 「総武線・外房線」と、「京葉線」の、 いずれの経路でも途中下車ができる、 ということをふまえて……、 「東京~蘇我」 (秋葉原・両国・総武線・千葉 経由) の定期券で、 総武快速線 馬喰町、京葉線 新木場 で、途中下車できますか?
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#3です。 補足を拝見いたしました。 あいにく条文自体は手許にないのですが、規程153条において秋葉原・御茶ノ水・神田の三角区間や西船橋・市川塩浜・南船橋の三角区間などとともに定められています。 参考URLが比較的的確かと思われます。
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- newdays
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まず秋葉原の件ですが、旅客取扱基準規程第153条1号の2により ○錦糸町⇔秋葉原⇔東京(経由 総武・東北) まわりの定期券で ○錦糸町⇔馬喰町⇔東京(経由 総武) の乗車は可能です。途中下車もできます。 但し ○錦糸町⇔馬喰町⇔東京(経由 総武) まわりの定期券では ○錦糸町⇔秋葉原⇔東京(経由 総武・東北) を乗車することはできません。 そして京葉線が絡む特定区間(選択乗車)の件ですが、私もtokyomtさん、PAPさん同様、秋葉原経由では不可だろうと考えていました。 ところが某お客様センターに問い合わせたところ ○東京⇔蘇我(経由 東北・総武) 神田・秋葉原・両国まわり の定期券で ○東北本線・総武線 神田・秋葉原・両国まわり ○総武線 新日本橋・馬喰町まわり ○京葉線 の3経路を乗車・途中下車可能という回答を得ました。 お客様センターの回答も100%あてにはなりませんが、可能性はあるようですので、駅みどりの窓口等でお尋ねになられてもよろしいかと思われます。
補足
>旅客取扱基準規程第153条1号の2により、 とありますが、 その条文と、お答えの根拠を、 もう少し詳しく教えてくださいませんか? なぜ、 「秋葉原経由の定期券」で、馬喰町 途中下車が 可能で、 「馬喰町経由の定期券」で、秋葉原 途中下車が 不可、 なのか、よく分かりません。
- PAP
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「東京~蘇我」(秋葉原・両国・総武線・千葉 経由)の定期券で、馬喰町、新木場の両駅を乗降することはできません。 ご質問にある秋葉原経由の定期券では、馬喰町駅を定期券で乗降することはできません。 ただし、ホームページで公開されている規則からではわかりませんが、秋葉原経由の定期券で東京~錦糸町間を総武快速に乗車することはかまいません。途中の新日本橋・馬喰町の両駅を乗降する場合には別途運賃が必要となりますが、通過する場合は秋葉原経由の定期券も利用できます。駅の窓口などでご確認ください。 秋葉原経由の定期券の場合、京葉線は利用することができませんので、新木場駅を定期券で乗降することはできません。 ちなみに、途中下車可能な乗車券で http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html#70 にある太線区間を通過する場合で、区間に東京~蘇我を含んでいる場合は「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」とあわせて、秋葉原・馬喰町・新木場いずれかの駅で途中下車することが可能です。このような場合の乗車券では、 ・東京~秋葉原~錦糸町~蘇我 ・東京~馬喰町~錦糸町~蘇我 ・東京~京葉線~蘇我 のいずれかの経路を自由に選んで乗車することができ、運賃は最短経路で計算されます。
お礼
ありがとうございます。 とてもよく分かりました。
- tokyomt
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結論から申し上げますと、馬喰町でも新木場でも途中下車することはできません。というかその駅を通るように乗車することも(大都市近郊区間内のみを通る普通乗車券その他を除いて)できません。 そもそもこの手の特定区間の迂回乗車は、JRの運送約款である旅客営業規則の第158条に規定されています。その条文を引用します。 ----- 第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。 ----- そこで、この条文に記された第69条を見てみると、次のようにあります。 ----- 第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロによつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 (5)東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間 京葉線 ○総武本線・外房線 ----- ご質問の経路は、「京葉線」経由でも「総武本線・外房線」経由でもありませんので、特定区間として成立せず、迂回乗車はできないことになります。 なお引用した条文は、回答を見やすくする目的で、この回答をするにあたって支障が出ない範囲で省略した部分があります。正確な条文は以下のページをご覧ください。
お礼
丁寧なご回答、ありがとうございます。 やっぱり、定期券の経路は、 「東京~馬喰町~総武線~千葉~蘇我」か、 「東京~京葉線~蘇我」の、 どちらかの場合のみ、 その両方の経路で途中下車できるんですね。
お礼
ありがとうございます。