• ベストアンサー

在宅・内職などの収入・・・。

基本的に在宅・内職などの収入は年間(103万円)の妻の所得申請に必要ですか?黙ってても良いのでしょうか?よく分かりませんので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

在宅・内職などの場合は事業所得となります。 103万円というのは、給与としてもらっている場合に、103万円以下なら所得税が課税されないということです。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm なお、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
everychan
質問者

お礼

とてもご親切なご回答頂きまして誠に有難う御座います。大変 ためになりました。有難う御座いました。

関連するQ&A