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この商品は有価証券にあたりますか
法律関係に詳しい人教えてください。携帯電話の着メロを ダウンロードできる固有のアクセス番号が記載されたカードを販売しています。3曲ダウンロードできて100円程度のものです。これって有価証券にあたるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
有価証券とは、文字通り証券そのものに価値があります。 そのため、財産上の権利が証券に表示されていて、 財産上の権利を行使するために、証券の占有を必要とします。 ですから、株式・債券・手形・小切手等はもちろんのこと、 入場券、通行券、乗車券、プリペイドカードも有価証券です。 一方で、第三者に権利を譲渡することが禁止されていたり、 証券自体が無くてもサービスが受けられるものは、 有価証券には当たらないと考えられます。 ご質問のカードがどういうものか詳細が分かりませんが、 アクセス番号だけが必要で、カード自体が無くても、 サービスが受けられるとすれば、 (つまり、アクセス番号を別にメモしておけば、 カードを紛失してもサービスを受けられる等) 有価証券には当たらないと思います。
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- good23
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回答No.3
有価証券取引法上の有価証券ではありません。 ご質問の趣旨は古物の関係でしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
古物ではありません。
- hakkoichiu
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回答No.1
自信はありませんが、有価証券にあたらないのではないでしょうか。 有価証券:- 株券、国債、州債、市債、船荷証券、倉荷証券等、貨幣、品物が化体した書類で貨幣、品物に交換出来るものに思われてなりません。 だから、入場券、通行券、乗車券、電話カード等は有価証券とは呼び難いと思います。 間違っていたらごめんなさい。
質問者
お礼
ありがとうございました。助かりました。
お礼
とてもわかりやすくて大変参考になりました。ありがとうございました。