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定年について
PTPCE-GSRの回答
- PTPCE-GSR
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定年や勤怠に関する事項は『就業規則』に定められ、法人に「雇われる」一般社員はそれに則って働かなければなりません。 しかし、役員は「雇う」側の立場の人です。就業規則に定められた労働時間のとおりに働かなくても、極端な話、全く出社しなくても(在宅勤務という意味ではなくて)役員報酬をいただくこともできます。定年についても、基本的にはそのような考えに基づきます。 ただし、従業員身分を兼ねている役員(大企業に多い「取締役営業部長」等)については、就業規則の適用を受ける部分もあります。こういう人については、定年規定も適用されるケースのほうが多いと思います。(または定年と同時に従業員身分をなくして「給料」はもらわなくなる。) なお、会社が良くなるかどうかは、定年制度の問題とは別に、株主総会で判断されるべき事項です。会社の経営にとってマイナスの効果を生む役員は、たとえ60歳未満であっても株主総会で解任されることがあるのですし。 「役員」はサラリーマンとは違う身分の人と認識すると分かりやすいかも知れません。
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