失業保険で自己都合の退社者がバイトする際の制限や申告について

このQ&Aのポイント
  • 自己都合で退社した者が失業保険を受給している場合、規制期間が3ヶ月間設けられます。この期間中にバイトをすることは問題ありません。
  • 失業保険受給中のバイト収入による月額受給金の制限はありません。自由にバイトをして収入を得ることができます。
  • バイトなどの収入は、認定日までの期間に関しては申告が必要ですが、認定日以降は申告する必要はありません。
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失業保険について★

自己都合で退社した者です。 先日、第一回目の認定が無事終わり、自己都合のため、これから3ヶ月(2月まで)の規制期間がはじまります。一回目の認定日に担当者が、”3ヵ月後の認定日まで、バイトとかはOKですからね”って言ってくださったのですが、これって月にもらうお金とか、働く時間の制限とかもないのでしょうか?何も気にせずバイトしてしまっても問題はないのでしょうか???しかも第一回認定日までの期間についてはバイトなどした場合、申告するように申告用紙をもらったのですが、次の認定日までは申告するための用紙などはもらいませんでした。ということは、申告もしなくてOKということなのでしょうか? 教えてください(>_<)

  • kaodai
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

基本的に、雇用保険の失業給付は、求職中の生活を保障するために給付されるものです。従って、バイト等 (個人的な引越しの手伝いなど対価を伴わないことであっても、当該日は求職活動が行なえないことになりますから、給付されません。これは説明があったと思いますが念の為) を行なうと、求職活動ができないため、給付対象外です。 これから 3 ヶ月 (2 月まで)の規制期間 (ではありません、「待機期間」 が正しい用語です) 中は、給付そのものがありませんので、どうでもいいことになります。そこで、「3 ヵ月後の認定日まで、バイトとかは OK ですからね」 ってことになるのです。 >月にもらうお金とか、働く時間の制限とかもないのでしょうか?  ありません。ただし、3 ヶ月間継続して働き、全く求職活動を行なわなかった場合は、職を得た、と判定される可能性はあります。あくまでも求職を中心に活動しているが、生活補助のためにバイトをした、と言う範囲にとどめておいたほうが安全です。 >第一回認定日までの期間についてはバイトなどした場合、申告するように申告用紙をもらったのですが、次の認定日までは申告するための用紙などはもらいませんでした。  これには事実を書いてください。適当に書いたりすると、不正受給 (犯罪です) とみなされ、給付そのものが止まります。待機期間に相当する分の申告書がないのであれば、申告する必要ありません。 昔会社都合で給付を受けたので、待機期間がなかったもので、後段は当時説明会で聞いた話を記載しています。

kaodai
質問者

お礼

chicago911様 ご丁寧なご回答ありがとうございます★なるほと、、問題なのは受給期間中であって、待機期間はさほど関係がないのですね。 >ただし、3 ヶ月間継続して働き、全く求職活動を行なわなかった場合は、職を得た、と判定される可能性はあります。あくまでも求職を中心に活動しているが、生活補助のためにバイトをした、と言う範囲にとどめておいたほうが安全です。 > そうですか。。”生活補助のためにバイトをしたという範囲”というのは具体的に判断される基準の月額収入とか労働時間とかあるんでしょうか?あれば気をつけて適度にバイトをするようにしますが、、わからないとなるとちょっと心配です。。 ”休職を中心に活動する”ことはモチロンその予定ですので、バイトは夕方からのものを選ぶつもりでいます。ので、結構普通のバイト程度に入れる予定なので、、ちょっと心配なのです。。 基準などあれば教えていただけると幸いです☆

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