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所得税課税額について

保育料を知りたいのですが、税金のことはよくわからないので、教えてください。 去年の源泉票は今年の確定申告で提出してしまったので手元にありません。 確定申告書はありますが、これのどこかに所得税課税額は書いてありますか? 計算すればわかるのですか?

noname#10725
noname#10725

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>「市町村民税が非課税か、又は均等割のみか、又は所得割がある場合はいくらか」 >とは、通知書のどの辺りをみればわかりますか? まず非課税であれば、年税額というか、納める税額が0円となっているはずです。 均等割のみであれば、均等割のところに記載されているはずですが、市民税3千円、都道府県民税千円の合計4千円のみが年税額となっているはずです。 所得割については、文字通り、所得割のところに書いてある金額です。 次のサイトが通知書の見方を説明してありますので参考になるかと思います。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/kojin.html 実はPDF形式ですので、直接URLをご紹介できません(投稿規定により)が、上記サイトの真ん中より下の方の、「市民税・県民税納税通知書の見方(PDF形式)」をクリックすれば出てきます。

noname#10725
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 所得割に書いてありました。 やっと問題解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

お返事が遅くなってしまい、すみません。 >住民税の方で判断する階層になる・・ >とは、よくわからないのですが、どういうことでしょうか? 保育料については、市町村によっても違うと思いますので、一概には言えませんが、例えば下記サイトで説明してみます。 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/section/hoiku/hoikuryou.html 所得税課税額がある世帯については、上記でいうところのD階層に該当し、金額に応じてその表を見る事になりますが、ご質問者様のように所得税課税額がない場合は、上記でいえばB又はC階層により表を見る事になり、市町村民税が非課税か、又は均等割のみか、又は所得割がある場合はいくらか、といった具合になりますので、その場合は、住民税の通知書を見て、判断する事になると思います。 市町村によっては、母子家庭では違う基準を設けていたりもしますので、いずれにしても、手元にある資料をご覧になったら良いかと思います。 それと、これは前提が扶養者がご質問者様のみのケースですが、配偶者がいて所得があるのであれば、その両方を合算しなければならないのは、言うまでもありません。

noname#10725
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 「市町村民税が非課税か、又は均等割のみか、又は所得割がある場合はいくらか」 とは、通知書のどの辺りをみればわかりますか? 度々すみません。。

  • ebisu50
  • ベストアンサー率22% (100/444)
回答No.4

再度お答えします。 確定申告書Aのほうですね。 それでしたら課税される所得金額ですと 21です。26は税額ですから。

noname#10725
質問者

お礼

ありがとうございます。 0円になってました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

保育料の場合、所得税課税額という言い回しが独特でわかり難いのですが、調べると、住宅取得控除や配当控除等の税額控除前の所得税額のようですので、確定申告書Aで見れば、マル22の「上のマル21に対する税額」の欄に該当すると思います。 しかし、そこが0円であれば、所得税課税額はない事になりますので、もし扶養者がご質問者様のみであれば、所得税課税額はない事になりますので、住民税の方で判断する階層になるかも知れません。 その場合は、5月ごろに来ている住民税の通知書をご覧になれば良いと思います。

noname#10725
質問者

補足

ありがとうございます。 マル22の「上のマル21に対する税額」の欄は0円になってます。 住民税の方で判断する階層になる・・ とは、よくわからないのですが、どういうことでしょうか?

  • ebisu50
  • ベストアンサー率22% (100/444)
回答No.2

給与所得等で源泉徴収をし、なおかつその他の所得があって確定申告で合算して税額調整ということでよろしいでしょうか。給与所得とその他の所得を合算して再税額を出すために確定申告書に記載するのですが、その場合の課税される所得金額は確定申告書の26が課税される所得金額で38が再計算後の所得税額です。 なお、源泉徴収票は確定申告書に添付するので、無いはずですから会社より再発行してもらうことは可能です。

noname#10725
質問者

補足

ありがとうございます。 去年の12月に退職したので確定申告しました。 確定申告書の26とは差引所得金額のことですか? 0になってます。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

手元に用紙がないのでうろ覚えですが、第1表の右上、電話番号とか書く欄の下のあたりに「課税所得金額」があったと思います。 「所得税課税額」がこれ(課税所得金額)に該当するかどうか分かりませんが、たぶんそうだと思います。

noname#10725
質問者

補足

ありがとうございます。 その欄は何も書かれてません。 去年は収入が少なかったんですが、そのせいでしょうか?

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