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21年間共済年金をかけました。
47歳公務員です。 現在、共済年金に加入していて勤続19年です。 個人的な理由により近い将来(2年後49歳)やむ得 ず辞める予定でいます。 65歳からの支給とした場合 2年後49歳で即国民年金に加入したとして 共済年金が21年+国民年金15年と 共済年金25年+国民年金11年なった場合、将来年 金をもらう時どの位差が出ますか? 年金関係の事はよく理解していませんお手数ですが分 かりやすく教えて頂きたいんですが宜しくお願いします。 また年金関係で分かりやすいサイトがありましたら是 非教えて下さい。
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- ruto
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年金には(1)給与比例部分(共済)(2)職域部分(共済の場合)(3)老齢基礎年金(65才からの国民年金)(4)加給金(質問者が65才から配偶者が65才になるまで398500円支給、その後39700円/年が配偶者に支給) 一口に年金と言っても質問者の場合4本建てになってます。質問者の生まれつきで給与比例部分の支給年が変わります。今、生まれつき4~12月として話します。 ケース(1)共済21年 国民15年 ケース(2)共済25年 国民11年 (1)老齢基礎年金は65才から支給支給額はケース(1)(2)とも同じです。約713000円/年です。 (2)給与比例部分はケース(2)ケース(1)は252月にする。 平均月額給与×1.5/1000×300月×1.031×0.991×0.997平均月額給与額は共済に聞かないと解りません。 仮に400000円と仮定するとケース(1)は723800円ケース(2)は861700円となります。これは63才から支給されます。 (3)職域はケース(1)は約154000円ケース(2)は約183300円 (4)加給金398500円/年が65才から支給され、配偶者が65才になるまでその後配偶者に39700円/年支給される。 平均給与月額を400000円として計算しました。 社会保険庁のHP等参考にしてください。
>共済年金が21年+国民年金15年と >共済年金25年+国民年金11年なった場合、 国民年金の加入期間はどちらも同じになるので(共済年金加入期間中は国民年金第二号被保険者、直接国民年金に加入している期間は一号被保険者です)、基礎年金受給額は同一です。 異なるのは共済年金の加入期間のみになります。その差は4年ですから、そのときの標準報酬月額で4年間分だけ受給金額に差が出るわけです。 これがどの位かというのは標準報酬月額がわからないと何とも言えませんし、またこの標準報酬月額はそのまま使われるわけではなく、受給するときに係数補正(物価上昇分の補正)がなされますので、単純には言えません。 なお、現在19年ということですから、最低20年以上にはなるようにして下さい。20年を超えるかどうかで、障害・遺族共済年金の受給が出来るかどうかという違いがあるし、その他にも奥様がいる場合には加給年金などの要件にも関係しますので、老齢年金金額への影響もあります。 年金は非常に仕組みが複雑なため、わかりやすいサイトというのは、逆に単純すぎて自分がどうなのかというのを考えるときには話が違うことになることが良くあります。 基本的なところは社会保険庁の、 http://www.sia.go.jp/index.htm を見ればよいでしょう。 込み入った話になると http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ が参考になります。