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銀行系フリーローンの契約書

某ネット銀行のフリーローンで100万円を借り入れしました。その契約約款を見ていて疑問に思ったので教えてください。 契約書の内容に 『当社は、将来本債権を他金融機関等に譲渡(以下本状においては信販を含む)することができる』 との記載がありました。この文言は一体どのような意味なのでしょうか?これは将来他の業者等に債権が委ねられてしまい、金利などが変わってしまうということなのでしょうか? 教えてください。

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  • elmclose
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回答No.1

元々、債権者は、債権を第三者に譲渡することができます。 そのときに、債務者に対して通知すれば充分であり、債務者の同意等は必要ありません。 その契約書のその条項は、そのことを再確認する主旨のものであると思われます。 なお、契約内容は譲渡先に引き継がれます。譲渡を受けた新たな債権者が、その契約内容に反してまで金利等を変えることはできません。

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